『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.832

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日間の長航海の勞を察する旨を傳へしめ、著座を命ぜり、, へり、大使は隨員をして、武器を携へて、室の入口に整列せしめたり、宣教師, 上品を嘉納せらるゝ旨を傳へ、隨員等〓見を希望せば、伴ひ來るべしとい, りも低く頭を下ぐること三度にして、總督の書を捧げ、三度敬禮をなして, 等は、此間常に列席し、フライ、ルイス、ソテロ、及びフライ、ペドロ、バウチスタ, そ六歩進みて一階を上り、又、三度敬禮をなし、再び進みて一階を上り、前よ, の贈り物を獻じ、一應退出したる後、再び室に入り、前よりも更に鄭重なる, 之を呈せり、皇太子及び列坐の諸人は、此禮式及び大使の服裝を見て、大に, 敬禮をなし、自己の名義にて、前記の品々を獻ぜり、内政議長は、皇太子が獻, 大使に向ひ、少しく頭を下げて挨拶せり、大使は起立して敬禮をなし、總督, は通譯の勞を執れり、彼等が獻上品を呈せるとき、皇太子は、伴天連等を見, 滿足せる樣子あり、皇太子は、秘書を招きて、大使の來著を喜び、その八十一, 大使は、皇太子の前に出で、三度敬禮をなし、手に持てる節旄を低く下げ、凡, 大使は、殿下の恩命を謝し、殿下に〓見するの光榮を得たれば、長途航海の, 勞苦は、意とする所にあらざる旨を答へたり、皇太子は、秘書の取次を待ち, 度, 大使ノ態, 慶長十六年九月十五日, 八三二

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  • 大使ノ態

  • 慶長十六年九月十五日

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  • 八三二

注記 (19)

  • 1231,628,59,1731日間の長航海の勞を察する旨を傳へしめ、著座を命ぜり、
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  • 524,627,65,2223上品を嘉納せらるゝ旨を傳へ、隨員等〓見を希望せば、伴ひ來るべしとい
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