『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.836

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る家に宿泊せしめたり、, 發つことのみを禁ぜり, る兵士を伴はんことを欲する旨を述べたるに、皇帝は悉く之を許し、銃を, 界に在る最良なるものゝ一にして、三の大なる堀あり、その幅は五十歩に, 皇帝は、使者を以て大使を歡迎し、遠路旅行の勞を休むべき旨を傳へしめ、, 大使は是に於て、列を整へて旅館を出で、十二時、宮城前に著せり、此城は、世, たる後、皇帝の面前に誘へり、大使は、皇太子に〓見せし時と、同じ儀式を以, して、水の深さ十尋を越えたり、第一門に至れば、衞兵等將校に率られて, 屈することなく、武器を帶び、王旗及び軍旗を携へ、大皷及び銃器を携へた, て、先づ總督の書簡、及び贈り物を呈し、一度退出せる後、再び〓見室に入り, たり、大使は、〓見の式は、イスパニヤの風に從ひ、靴を〓し、又は、地上に膝を, とを許されたり、宮中の第一室には、財務顧問會議長庄三郎, 翌火曜日午前十時、再び使者を以て、〓見を望まば、之を許すべき旨を傳へ, びドン、フランシスコの岳父、他の大官等と共に出で迎へ、暫時休憇せしめ, 出て迎へ、武器軍旗及び大皷は、此所に留め、王旗のみは、最後の門に至るこ, 及, ○後藤庄三, 郎ヲイフ, 家康ニ〓, 慶長十六年九月十五日, 八三六

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  • 家康ニ〓

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  • 八三六

注記 (21)

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