『大日本史料』 10編 4 元亀元年2月~同年9月 p.149

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在するは、彼の大に滿足する所にして、自己の不運の如きは意に介するに, 怒を恐れず、デウスの教及び之を説くところの有害にして賤しむべき者, を庇護したるが故に、其大膽悖〓を罰する神々の正しき處置を受けたる, 足らず、パードレは當國に在る唯一の外國の人にして、其意志及び最後の, 長に向ひ、更に烈しく總督を讒したれば、彼は總督の收入の中二萬クルサ, 目的は、自然の道理及び人間の善良なる判斷に適へる正しき教義を弘め, 失へるを見て、彼の坊主竝に我等を〓む異教徒は皆喜び、和田殿が神々の, スは、總督に堅固不拔の心を與へ給ひ、此災〓の盆擴がらんとするに隨ひ, ること容易なるが爲めなり、其後十五日又は二十日を經て、信長は人を遣, ド餘を沒收したり、此の如く和田殿が名譽地位及び收入を奪はれ、君寵を, て、彌平靜なる心を持せしめたり、彼は此事に就いて、彼を慰めたる者に答, べからずといへる旨を傳へたり、蓋し信長が性來純眞にして、之を勸説す, ものなることは、他の證言を待たずして、明白なりといへり、我等の主デウ, へて、パードレの事業が順調に進み、信長及び公方樣の庇護を得て、都に滯, して、和田殿の城一個所を破壞せしめたり、坊主及び其與黨は之を見て、信, ノ受難ヲ, 教ノ爲メ, 惟政耶蘇, 意ニ介セ, 矢嶋城ヲ, 惟政ノ所, 毀タシム, 領ヲ削ル, ズ, 元龜元年二月三十日, 一四九

頭注

  • ノ受難ヲ
  • 教ノ爲メ
  • 惟政耶蘇
  • 意ニ介セ
  • 矢嶋城ヲ
  • 惟政ノ所
  • 毀タシム
  • 領ヲ削ル

  • 元龜元年二月三十日

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  • 一四九

注記 (26)

  • 506,677,59,2200在するは、彼の大に滿足する所にして、自己の不運の如きは意に介するに
  • 1199,678,60,2199怒を恐れず、デウスの教及び之を説くところの有害にして賤しむべき者
  • 1082,677,62,2197を庇護したるが故に、其大膽悖〓を罰する神々の正しき處置を受けたる
  • 391,680,61,2193足らず、パードレは當國に在る唯一の外國の人にして、其意志及び最後の
  • 1548,671,59,2201長に向ひ、更に烈しく總督を讒したれば、彼は總督の收入の中二萬クルサ
  • 275,678,60,2191目的は、自然の道理及び人間の善良なる判斷に適へる正しき教義を弘め
  • 1316,670,61,2200失へるを見て、彼の坊主竝に我等を〓む異教徒は皆喜び、和田殿が神々の
  • 851,689,61,2186スは、總督に堅固不拔の心を與へ給ひ、此災〓の盆擴がらんとするに隨ひ
  • 1782,676,59,2201ること容易なるが爲めなり、其後十五日又は二十日を經て、信長は人を遣
  • 1432,683,62,2194ド餘を沒收したり、此の如く和田殿が名譽地位及び收入を奪はれ、君寵を
  • 736,683,62,2199て、彌平靜なる心を持せしめたり、彼は此事に就いて、彼を慰めたる者に答
  • 1901,683,60,2191べからずといへる旨を傳へたり、蓋し信長が性來純眞にして、之を勸説す
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