『大日本史料』 10編 1 永禄11年8月~同12年2月 p.612

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る事ならば、時を待ちて改良するの外なしと雖も、彼が他の妻を迎へざる, 故に、又之を斬らんとせしが、其前に匿れたるを以て免れたり、予は之を聞, のキリシタン、其娘が蜜柑三個を盜みたることを知り、之を斬りたり、但し, き、數人のキリシタンを集め、彼等と共に再び其妻を家に入れんことを彼, り、此地に於ては、各自其家の主人にして、其扶育する者を〓すことを得、而, 盜は彼等の間に非常に〓惡する事にして、若し再び彼女を迎へ入れたら, に請ひしが、彼は之を爲すこと能はずと云ひ、彼女を〓む爲めに非ず、キリ, ば、諸人より輕蔑せられ、何人も再び其家に入らざる程、名譽を失ふべしと, 死するに至らず、而して異教徒なる妻が、娘の盜を承認せしと思はれしが, は針一本の爲めにも、父は己の子を、夫は其妻を、少しも慈悲無く殺せばな, シタンとしては、彼女が其家を去るべき事を爲したるを甚だ悲しめども、, 答へたり、予は彼に對ひ、キリシタン及び異教徒の間に、此の如く重大視す, ぎず、即ち頸を斷ること、又は腹を切ることなり、予が此地に來りし後、一人, して小なる罪に對しても、大なる罪に對しても、處刑の方法は唯一つに過, ト.と必要なりと述べたり、之に對し、彼はタンシヨに仕へ、其財産に依りて, 永祿十一年是歳, 六一二

  • 永祿十一年是歳

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  • 六一二

注記 (17)

  • 265,694,69,2192る事ならば、時を待ちて改良するの外なしと雖も、彼が他の妻を迎へざる
  • 1091,680,67,2205故に、又之を斬らんとせしが、其前に匿れたるを以て免れたり、予は之を聞
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