『大日本史料』 12編 47 元和八年八月 p.72

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に、金銀を世になき樣に集させ給ひ、駿河の久野に山の如くつみ置納給ひて今にあり、, に當天下三代前東照權現家康公は、天下を掌に治給ひ、天か下に不足なき御身成つる, てひつそくの身と成しを、國主忠義公の實親山内修理亮康豐公、彼内膳正を召出し、近, さのことくすける心はせんかたなし、時代の風流に任するを渡世の道と云つへし、爰, いかゝはせんと談合成に、俄に金銀の山も不出來、天よりふる事なけれは、毎こ小田, の外借銀過半に越、其返辨成難く、若御身躰のかきんにやならんと家中共に氣遣なし、, 年土佐守手前すりきり公儀之勤叶かたし、されは身躰のさゝはりとやならんと一門其, しと彌人民を育、政道正敷ましますに、たくばへの金銀もなく、公儀の賄に身躰相應, 然者上に隨ふ下なれ者、御家の執事、或は宿老・近習まて其心根甚しけれ者、次の, 外老中僉議雖及相談、曾て金銀を求むへき樣なし、其方は前一豐代より才智文學の身と, かたしと、分こに金銀を集、或は以借銀賄をなす世中となる、此時當土佐守忠義公, は祖父山内對馬守一豐, 原談合にて日を暮す、然に其比先一豐公よりの仕置人福岡内膳正と云し、さる子細有, 台徳院相國公の御代迄も其名殘有て、諸國大小の國郡の主、金銀に不足なれは公儀勤, 日本一のほまれ、善道の家をつぎ、其跡を違へ, 元和八年八月十四日, ○一豐ヲ忠義ノ祖父, トナスハ誤リナリ、, 窮迫ス, 福岡于孝ノ, 忠義ノ財政, 登用, 七二

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  • ○一豐ヲ忠義ノ祖父
  • トナスハ誤リナリ、

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  • 窮迫ス
  • 福岡于孝ノ
  • 忠義ノ財政
  • 登用

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  • 七二

注記 (23)

  • 1500,722,64,2181に、金銀を世になき樣に集させ給ひ、駿河の久野に山の如くつみ置納給ひて今にあり、
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