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一二三倍のなし殘なれは、銘こ借主方へ分この金銀少こあたへ、殘所二三四五年中利, して三ツ物成に越る事なし、されは一年の物成家中藏納殘らす借銀にあてゝも、二千貫, なし、或は半・三ケ一も度こ返進ましまし、殘所に利足加り六石六年六拾石と成、或は, は、其利を重て貳千貫目に及はん事眼前なるへし、然は御國貳拾萬石餘を年こをなら, 義と談合なして、領内の以仕置國主を相守へしと、仰給へ者、内膳承て、就此儀各江, 御心底を計かたく存奉れは、御請いかゝと言上あれは、匠作公聞召て、いや〳〵用捨有, と成ル、角て兩人相談の時丹波申されけるは、忠義公頃の御借銀干貫目越てましませ, 戸にて御談合ましますと御沙汰、其上大樣の御事、殊更私事久年御前遠慮の身と罷成、, 目に及かたし、角ては永代御國守くつろき給はん樣なし、されとも借銀主へ年こ利上を, へからす、兼而も内談せし事あり、此身に任せ急こと仰けれは、仰を背かたしと、早速, 波守と受領し、本知千石に五百石加増給、同號八の年より、野中主計頭と兩人仕置政道, いわれ國の政を行ひなせし、國守在江戸の中に江戸へ下さんと思ふ、急下向なしてる, 和年中國中の仕置、伊藤玄丞と片岡加右衞門兩人計ひたりしを指替給ひて、内膳正丹, 江戸へ下向をなし、侍從忠義公, の心底に叶ひ、やかて國元へ下著し、元, 元和八年八月十四日, ○コノ時忠義未タ, 侍從ニハアラズ、, 置衆トナス, 中盆繼ヲ仕, 借銀元利合, テ貳千貫ニ, 福岡于孝野, ナラントス, 元和八年八月十四日, 七三
割注
- ○コノ時忠義未タ
- 侍從ニハアラズ、
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- 置衆トナス
- 中盆繼ヲ仕
- 借銀元利合
- テ貳千貫ニ
- 福岡于孝野
- ナラントス
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- 元和八年八月十四日
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- 七三
注記 (26)
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