『大日本史料』 12編 48 元和八年八月~同年九月 p.114

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向いたし候、其みきりは、戰國の事ゆへ、所〻に新關をすへ、道の運上を取申候ゆへ、, 所・御修理なとの事、織田信長御たのみしかるへきよし申上、御使として兩度尾張へ下, 尾張まて下り候事は、はなはた大儀なる事に御座候、是によりて、信長公・秀吉公相つ, られ候間、何ふん願の通り仰付られ候やう、ひとへにねかひ奉り候、, かくへつ御由緒の御倉の事に御座候へは、何とそ舊例ならひに禁, 樽・肴、御嘉例の間、相かわらす獻上いたすへきよし、仰下され候、, それゆへ立入は目出たき者と御座候て、正月・八朔の〓酒、夏のあまうり、毎月の御, いて、御料所・御修理等御申沙汰にて、禁中・院中、次第に御はん榮にならせられ候、, 中の通り、女中衆御あひ下され候やうねかひ奉り候、萬事御さいこうの御時節にあらせ, 一禁裏御料を、宇津右近太夫押領ニ付、立入家ゟ支配可仕旨、信長公御下文有之候、, 〔立入先祖筆跡〕, 十一月, 下御倉(忠職), 多尾張介, 立入左京亮, 覺, 十一月立入左京亮, 八朔獻上ノ節、上〓ノ局對面, スル先例ノコトニカヽル, 裏奉公ノ事績竝ニ正月, ○中略、下御倉多氏ノ禁, ○立入宗, 光氏所藏, 略, 木, ○中, 信長ノ許へ, 勅使トシテ, 兩度下向ト, ノ説, 元和八年九月二十六日, 一一四

割注

  • 八朔獻上ノ節、上〓ノ局對面
  • スル先例ノコトニカヽル
  • 裏奉公ノ事績竝ニ正月
  • ○中略、下御倉多氏ノ禁
  • ○立入宗
  • 光氏所藏
  • ○中

頭注

  • 信長ノ許へ
  • 勅使トシテ
  • 兩度下向ト
  • ノ説

  • 元和八年九月二十六日

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  • 一一四

注記 (32)

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