『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.103

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而無御座候事、, 一昔より岡山と申傳たる山ヲ、今更新儀ニ宮山と被名付候事、いわれさる儀ニ候御事、, 此山ヲしんだいニ可仕と、不謂儀被申懸候、りふぢんなる儀、めいわくニ存候、先代, のひ木・川よけのくい木・みちはしの御用ニ仕候、昔より此方之山ニ而御座候ゆへ、, やうの儀被申懸候へ共、播州樣より御奉行御立候而、ほうじ・さかいめ・山の樣子被, 如此候、此山の木、三田村より一本もきり不申由、被申上候、尤と存候、昔より新在, 家村之領内の山の木ヲ、なにとして三田村よりきり可申や、中〻此山之儀被存子細こ, 國兩度之御林地ニ、新在家村高六百九拾石七斗餘ノ内ニ請申候、然處二、三田村より, よりも新在家村へ被仰下、度〻之御切手證文、于今至慥ニ御座候事、, 成御覽、其上たかいの申分御きゝわけ被成、如前〻之、新在家村へ被仰付、相濟申事、, 一此山の木ヲきり、しやうはいニ仕候由、被申上候、しやうはいニは不仕候、公儀之池, 泉州南郡山だいの郷内新在家村之領内ニ、岡山と申少之松山、昔より御座候、則、惣, りん郷近邊ニ其かくれ無御座候、則、此山の木、御用ニ候へは、きしのわた御奉行衆, きしのわた小出播州樣之御代, も、か, ○秀政、羽柴秀吉ヨリ岸和田城ヲ與ヘラルヽコト、天正十三年, 是歳ノ條ニ、卒スルコト、慶長九年三月二十二日ノ條ニ見ユ, 行喜多見勝, 答書ヲ堺奉, 忠ニ差出ス, 就キテノ返, 元和八年十二月八日, ○三

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  • ○秀政、羽柴秀吉ヨリ岸和田城ヲ與ヘラルヽコト、天正十三年
  • 是歳ノ條ニ、卒スルコト、慶長九年三月二十二日ノ條ニ見ユ

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  • 行喜多見勝
  • 答書ヲ堺奉
  • 忠ニ差出ス
  • 就キテノ返

  • 元和八年十二月八日

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  • ○三

注記 (23)

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