『大日本維新史料 編年之部』 1編 1 弘化3年2月~同年閏5月 p.107

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待の命あり、これ以て, 日本に於て優待を蒙るに報する所なり、, 亂即ち荒敗を致さゞることなし、, 予熟々時世の移換するを考るに、坤輿生民の通交隆盛を爲すこと甚速なり、蓋爰こ拒く〓, 政府の明智洞察を知るに足る、然れとも、此命旨以て危災を防くに足る〓き乎、右の諭書, 中に説く所は、唯難風に遇ひ、或は匱乏して日本海岸に漂著する所の舶のみ、若し此他の, ろらざるの勢ありて、坤輿の民を互に相引き相集む、近頃蒸氣船の發明ありてより、遐遠, し温和ならす、粗暴に抵拒せらるゝ時は、即ち爭鬪を生すべし、爭鬪即ち兵亂を誘發し、兵, 事にて敵對の意なく、日本海岸に近よる所の舶は如何の遇待を蒙る〓きや、右等の舶、も, 古賢云、安に居て危を思ひ、治にして亂を忘きす, 漸く邇近となれり、此諸民、互に相近つくの時に在て、孤立して交らざらんと欲る者は、遂, 日本の爲に此〓災を除かんことは、是余の最も望む所なり、此心蓋し二百餘年來我和蘭人, 政府の明智、應に此危災を防くの良策ある〓し、是れ余乃希望する所なり、千八百四十二, 八月十三日、長崎奉行より和蘭加比丹に示さも)たる諭書に、異國の舶温和乃遇, 年, 貴國, 年壬寅、, 天保十三, 弘化三年二月十八日, 一〇七

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  • 年壬寅、
  • 天保十三

  • 弘化三年二月十八日

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  • 一〇七

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