『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.562

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る〓のありし之、, ものとみえし之、, 訟人相違し訴ニる、丸まけニ成、一ツは相手方、證據物紛したる廉を押られて、丸まけニ, 村中の物等あり、動き居るは二口之、郷宿二十軒に割みれは、はつか成事之、尤御用日の度, 〻り出る目安、其外しもの共多々れは、總公事數の類にはあらす、五六十人も居るとみえ, 分もなしといふ、よつてしらへみるそ、盆前に多くつた附て、當時、總公事數七ツにて、歸, しといふ之、一躰は、公事人共百五六十人は滯留いたし居候事し由之、しろるそ、此ほと半, 成、よつて二口共、即刻に落著せり、儒者の來居しろ、かけよりのそき聞て、大万驚て、公事, 八月五日、くもり、きのふ御用日ニ〓、公事合二ツ、其外落著物有之、一ツ乃公事は、訴, の僞多き〓、つくの如くなるものなりや、人心の計りろたき事之、さてよく一度聞てわか, し、此節公事宿に、百人餘も居るといふのあるは、所〻し地頭用又は寺社し領内より、かし, 七月十九日、くもり、此不と公事少ニな、郷宿共助成薄、夫ニ付、木ぼち町乃遊所さひ, る〓よと言不審ろる之、なろ〳〵一度ニた、二口なろら落著する〓はなし、たx〳〵ろゝ, 訴訟減少ス, 弘化四年七月是月, 五六一二

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  • 訴訟減少ス

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  • 五六一二

注記 (16)

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