『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.576

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つそ詰文意もなく、有躰可申立候云〻、といふ書躰ニな、一向ニ躰裁のなき文面之、, る分は、みな奉行み前ニたよむ〓之、この内入組たるもの三卅、評議にても下るへきもの, は、朱書のものニなも取事ニ成たり、朱書に咎附しもの多き振合なる之、二百年來朱書は, 〓、御仕置なりたる美男子之、よ不との惡才子之といふ、人は年齡によらぬもの之、, 貳册あり、よつそ八時頃まてろゝる〓、口書を帳面にして、帶刀人にてもみな一紙之、田舍, しもの六ケ敷申候はゝ、奉行所ゟはいろゝ申譯する〓にや、といひ聞としにて、漸口書を, 風ニは驚く之、わつこゝへ來るまて、いつに組入たるものにても、朱書の分は口書をとら, 口書なしといふ、らしからぬ〓之、口書は爲取事に仕たも共、文段等仕來は少も動せす、よ, す、いひはなし之、入組たるものを度〻直し遣し候な、これにては、與力と奉行み了簡之、, 廿七日、晴、風、所司代に御仕置伺書拾五册進する之、こゝの振合こな、口書進達す, 六月三日、快晴、〓ふは、きのふ御下知濟しもの落著之、引〓し獄門の者貳人、獄門の, 下方ニたは一向しらぬわけ之、これを以何書進達するといふは、いろなる〓にや、若朱書, 手下のもの共大勢遣す、前にしるす十三歳にて押込の頭取して、拾八歳迄に數度京攝等こ, もの貳人、死罪のもの貳人あり、, 豐吉といふ奴は、以前入墨後し惡事こな、切らるへき, ○中, 略、, 弘化四年七月是月, 五七六

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  • ○中
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  • 弘化四年七月是月

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  • 五七六

注記 (19)

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