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書いたのである。, 總督閣下は、その書翰のどこにも、取引する際に、日本人と話をすることが出來ないなど, ず、バタフィアに於いて日本語に譯された書翰がこれと反することを記述しているとした, る。)ただ、嶋に閉込められていて、我々は町へ出る許可も與えられず、取引の期間中であ, してはいないということをよく辨えており、確信しているのであるが、しかし、にも拘ら, て、如何に大きな經費を負擔せねばならないか彼等に知って貰う爲めに書いたのである。そ, れ、期間外であれ、我々が誰とでも、また誰も我々と、自由に話をすることは出來ない、と, とは記していない、(何故ならば、取引の際は誰しも人は大聲を出さねばならないからであ, 出來るものと信じているのである。また總督は、日本の大官たちが聊かもこれを}, であることを存じており、その爲め、彼等から經費の免除ないしは若干の輕減を得ることが, 我々の總督が日本の大官たちに宛てた彼の書翰の中で、家賃として支拂わねばならない五, ら、それは良い通詞が居ない爲めである。從って、總督閣下は(彼は日本語を讀むことも、, 第四點について, 千五百タエルに就いて書いたことは事實である。それは、オランダ人たちが當地日本に於い, して、彼は、國事顧問官竝びに知事, 收納, 戊〓たちが彼等の臣下たちにとって慈父〔の如き存在〕, 一六四二年八月長崎にて, 家賃く, ○嶋の, ○長崎, 奉行。, 彼地の通詞, 能く其意を, の伎倆に因, 斟さざるは, の件は其の, 日本文書翰, せんが爲め, 歩の許可を, 員の市内遊, 築嶋賃貸料, 輕減を歎願, 總督は商館, なり, 請願す, 一六四二年八月長崎にて, 一四四, (46ウ)
割注
- 家賃く
- ○嶋の
- ○長崎
- 奉行。
頭注
- 彼地の通詞
- 能く其意を
- の伎倆に因
- 斟さざるは
- の件は其の
- 日本文書翰
- せんが爲め
- 歩の許可を
- 員の市内遊
- 築嶋賃貸料
- 輕減を歎願
- 總督は商館
- なり
- 請願す
柱
- 一六四二年八月長崎にて
ノンブル
- 一四四
- (46ウ)
注記 (39)
- 1378,645,51,395書いたのである。
- 1791,703,54,2164總督閣下は、その書翰のどこにも、取引する際に、日本人と話をすることが出來ないなど
- 444,644,56,2221ず、バタフィアに於いて日本語に譯された書翰がこれと反することを記述しているとした
- 1584,649,57,2214る。)ただ、嶋に閉込められていて、我々は町へ出る許可も與えられず、取引の期間中であ
- 549,650,54,2215してはいないということをよく辨えており、確信しているのであるが、しかし、にも拘ら
- 961,647,58,2216て、如何に大きな經費を負擔せねばならないか彼等に知って貰う爲めに書いたのである。そ
- 1480,651,57,2214れ、期間外であれ、我々が誰とでも、また誰も我々と、自由に話をすることは出來ない、と
- 1687,645,56,2220とは記していない、(何故ならば、取引の際は誰しも人は大聲を出さねばならないからであ
- 651,645,62,1998出來るものと信じているのである。また總督は、日本の大官たちが聊かもこれを}
- 754,651,57,2221であることを存じており、その爲め、彼等から經費の免除ないしは若干の輕減を得ることが
- 1169,701,55,2163我々の總督が日本の大官たちに宛てた彼の書翰の中で、家賃として支拂わねばならない五
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