『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.598

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

人、無之樣可相成、不知恩樣相成候へは、非常の節用にも立兼申候、又報を知る者は、た, 其節は我等も大ニ心配致候へき、乍然自分の儀に付候な、出候にも無之、愚昧不肖の乍, とひ此度、何程嚴重に致シ、牢死致候とて、後を夫に恐れ、歎願不致と申事も有之間敷、, ゝ、寛永二丑、中山へ被下候地行割、大帳より認拔、爲見可申候、十六日申聞候書中、別高, よりは、中山知行割は、外家中同樣高ニ、結被下候振に見え候旨、何も承り申候、さと候は, と唱候は、一貫には無之、其以前良公御幼年の砌の由、初な承り申候、全く中山一貫に, る、寛政の度私門張候故、一貫と我等覺違候事と存候、別高と唱候樣、達に相成候節の文, 我等も、是迄主君と相成候へは、右恩を報申度存、費も不厭、身をも捨、歎願に出候志は、, 面等書拔、爲見可申由、何も承り申候、一覽致シ申度候故、爲見可申候、, 候節は、何程ろ出可申候、, 可感事に有之候、我等儀は、各承知し通り、愚昧にな、何一ツ民の爲に相成儀致候事も無, 之なとへ、恩を存候者は、右の通り候へは、此後明將の者出來、萬〻一ケ樣の儀と相成, 一歎願人の儀、其砌時〻達も致シ、連枝并我等よりも諭候を、不用罷出候段は、甚以不屆、, 左候へは、追〻達候儀をもそむき出候儀は、不屆に候へ共、恩を存候な、歎願致候志は、, 義公にる存候へは、明將となも不慮の儀、有之間敷とは申兼候、其節恩を報、歎願等致候, 弘化四年七月是月, 五九八

  • 弘化四年七月是月

ノンブル

  • 五九八

注記 (17)

  • 421,739,63,2169人、無之樣可相成、不知恩樣相成候へは、非常の節用にも立兼申候、又報を知る者は、た
  • 1122,734,63,2170其節は我等も大ニ心配致候へき、乍然自分の儀に付候な、出候にも無之、愚昧不肖の乍
  • 304,739,63,2166とひ此度、何程嚴重に致シ、牢死致候とて、後を夫に恐れ、歎願不致と申事も有之間敷、
  • 1699,743,64,2164ゝ、寛永二丑、中山へ被下候地行割、大帳より認拔、爲見可申候、十六日申聞候書中、別高
  • 1813,736,63,2158よりは、中山知行割は、外家中同樣高ニ、結被下候振に見え候旨、何も承り申候、さと候は
  • 1582,734,65,2170と唱候は、一貫には無之、其以前良公御幼年の砌の由、初な承り申候、全く中山一貫に
  • 1468,736,64,2165る、寛政の度私門張候故、一貫と我等覺違候事と存候、別高と唱候樣、達に相成候節の文
  • 1004,735,64,2167我等も、是迄主君と相成候へは、右恩を報申度存、費も不厭、身をも捨、歎願に出候志は、
  • 1355,732,61,1738面等書拔、爲見可申由、何も承り申候、一覽致シ申度候故、爲見可申候、
  • 664,740,57,613候節は、何程ろ出可申候、
  • 888,737,66,2171可感事に有之候、我等儀は、各承知し通り、愚昧にな、何一ツ民の爲に相成儀致候事も無
  • 775,743,61,2161之なとへ、恩を存候者は、右の通り候へは、此後明將の者出來、萬〻一ケ樣の儀と相成
  • 1235,697,64,2203一歎願人の儀、其砌時〻達も致シ、連枝并我等よりも諭候を、不用罷出候段は、甚以不屆、
  • 187,742,64,2156左候へは、追〻達候儀をもそむき出候儀は、不屆に候へ共、恩を存候な、歎願致候志は、
  • 537,736,63,2172義公にる存候へは、明將となも不慮の儀、有之間敷とは申兼候、其節恩を報、歎願等致候
  • 1933,792,46,339弘化四年七月是月
  • 1930,2461,42,117五九八

類似アイテム