『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.68

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して、弓鐵炮長柄等皆其手の足輕にもたせて、數百里の行程を押陣の體にて參府せり、, 長々の出府中、陣中同樣士卒と食を共にせしかは、監物か手の從類は、肅然として一人, も不足をいふ者なかりしなり、今は執政の職を辭して、防禦の一方をのミ受持たれは、, を愛し、士に下るの聞えあり、去夏來海防先鋒の惣督を被命、此度手勢三百餘人を引率, 召と奉伺候へは、侯へも申上、被仰談も御坐候はヽ、精々盡力可仕、乍併三家之御方々へも, 被仰合候儀は如何可有御坐哉、監物限りに奉畏段は難申上趣、御請に及ひたりき、, 致周旋旨の御趣意なり、右尊慮之趣を監物へ申傳へたるに、監物畏り、乍恐御至當之思, る儀も有之、監物へも御相談可有之條、何分にも十分御〓力被爲在候樣に、監物相心得、可, 通信交易御許容ありては、諸侯も可及解體趣、海防當路之四家, 周旋の委曲に至つては、盡し兼る處もあるよしを物語れり、年のほと四十未滿、容貌温, 和、小語低聲にして、〓角更に表に顯はれすといへとも、慷〓の氣あまりあり、應答慇懃, に廟算を裨盆すへしと思召ニ付、幸熊本侯ハ御近親にも坐せは、御直書を以被仰進た, 一、今朝仰によつて、師質熊本藩の長岡監物之許へ至りて、此比神奈川の風説の如く、萬一, 長岡監物は細川家之長臣三家之一にて、九州之名士なり、文武の心懸厚く、廉介剛正、賢, にして、絶て大身踞傲の風ある事なし、御兩家の御親睦の事につきても、御内治御行屆, ゟ申立あらは、大, 熊本・岡山, ・萩・柳川, 爲人, 長岡監物ノ, 物ヲ訪フ, 靱負長岡監, 安政元年二月十二日, 六八

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  • 熊本・岡山
  • ・萩・柳川

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  • 爲人
  • 長岡監物ノ
  • 物ヲ訪フ
  • 靱負長岡監

  • 安政元年二月十二日

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  • 六八

注記 (24)

  • 806,694,65,2163して、弓鐵炮長柄等皆其手の足輕にもたせて、數百里の行程を押陣の體にて參府せり、
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