『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.169

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登庸、上官〓相成候はゝ、自然よ上下の差別なき如に相成申候哉、nも揖讓謙遜の樣子, ども禁止も不仕候、いかにも緩怠に過候御取扱と皆々申候、其上御役人衆供の内にて、胡, は相見へ不申、詰り虎狼の群〓可申樣に奉存候、下官とも、私共居候休息所へは、立かは, 通好の御内定ニ付、今日頃に十七日にも候哉、本國並に加勢の軍艦へ注進のため、蒸氣, り入かはり數十人往來いたし、奉行衆の鎗なと鞘を外し、刄の有無を試候へども、供人, 一夷人渡來之儀は、通商交易地所借用所望之由に御座候所、御役人衆段々應對辨論にて御, 御受納有之候事に罷成候由、ヘルリー申候、又好和をもむすひ不申、通信迄も否と申次, 炭薪水等餘岐なきものは可遣との御約束にて、ペルリーも承服仕候、貢物も差出候事、, 斷有之、以來は隣國の好と申廉を以、通信の義は御ゆるしと申風聞、尤船舶往來ニ付、石, 一上官は謾に歩行も不仕候へ共、禮儀は無が如くに相見へ申候、必竟奴卒にても豪強の者, 第に候はゞ、兵力を以て可致戰鬪は、何時にても不苦、聊いなみ不申、大分武も整候やう, に喜ひ、料理所の口へ參りサケ〳〵と申〓たり、冷酒にて替々皆飮に參り候事ニ御座候、, 麻鹽つけ候握飯取出し遣し候へは、日本飯なとゝ國語を申、歩行なから啖申候、酒は殊, に見受候間、快く一獸致すも可然と申聞候由、傲言可惡と皆人申居候由、彌貢獻も相濟、, 5被存候義ニ御座候、, 無シ, 上官ニ禮儀, 應接ノ模樣, 安政元年二月十五日, 一六九

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  • 無シ
  • 上官ニ禮儀
  • 應接ノ模樣

  • 安政元年二月十五日

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  • 一六九

注記 (20)

  • 1617,660,75,2169登庸、上官〓相成候はゝ、自然よ上下の差別なき如に相成申候哉、nも揖讓謙遜の樣子
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