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より左の如く申渡されたり、, 警衞のことのみは公これに當るも、領内の政治については一切關與するを得ず、加ふるに公と利濟公との間和合せず、, 嘉永元年六月利濟公の退隱により、公その後を繼げるも、實權利濟公にあることとて、幕府に對する用向及び蝦夷地, 公世子として常に江戸に住し十年振にて家督後入國したるに拘はらず、利濟公との對面なく人をして怪訝の念に堪, その際も利濟公との對面なく、少數の從者を隨へて出發せしが、引續き南部彌六郎・南部土佐等利濟公の命により江, 嘉永二年閏四月二日北郡大畑へ異國船渡來し、六名上陸糧食を乞ひて出帆す、六月十二日公參勤のため江戸に赴く、, 保といひ、長じて信侯と稱し、後利義と改む、天保六年十二月一日從四位下に敍し甲斐守に任ず、〓, 其方儀、隱居の事とは乍申、常々行跡不宜不愼にて、其上今以て政事向取扱、恣の及所行、家中を始め領内治方も不, へざらしめたり、原直記これを憂ひ、その間に斡旋して、入國三箇月後初めて父子の對面をなさしめたるも、而も對面, 對面外出等に際してのみ登城するを例とす、〓, は唯一囘に止まり依然として相和せず、, 爲に公常に快々として樂まず、清水御殿にありて利濟公と別居し、公式の, 公は利濟公の長子にして、母は家臣楢山帶刀隆冀の妹烈子、文政六年十二月十二日盛岡において生る、幼名達次郎講, 宜趣達御聽、依之嚴重の御沙汰にも可被及所、格別の御宥恕を以て、美濃守(利剛)下屋敷へ相越、急度愼可被有旨, にて謹愼御免を願出で、五月二十一日許可となりたり、依て同二十九日に至り喪を發表す、遺骸は盛岡に下して聖壽, 然るに同年冬頃より公病に罹り、翌二年四月十四日薨ず、年五十九、在職二十四年、病急なるや利義・利剛兩公の連名, 山に泊し、翌々日は花卷に泊し、斯くの如くして二十七日振り、即ち二月二十二日江戸に着したるが、翌二十三日幕府, 寺に葬る、法號靈承院殿從四位下前信州大守左近衞權少將顯道宗祇大居士といふ、〓、, 利義公, 被仰出、, 安政元年二月二十三日, 第三十, 九世, ○〇、中, ○中, ○中, 略、, 略、, ○中, 略、, 利濟ノ處罰, 病死, 安政元年二月二十三日, 六六七
割注
- 第三十
- 九世
- ○〇、中
- ○中
- 略、
頭注
- 利濟ノ處罰
- 病死
柱
- 安政元年二月二十三日
ノンブル
- 六六七
注記 (34)
- 1764,627,43,531より左の如く申渡されたり、
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