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申に、國中の御百姓悦事限りなし、仍而此度仙臺樣え右の趣被願上、御聞濟有之候はゝ、江, 戸へ被遊御隱居候若殿御代に御出被遊候はゝ、必定右に付ても甚迷惑に御暮被遊候故、支, 夫は早速引受致、番頭に申付、藏より壹万兩の金持出し、大將の前に指出し申ける、此度各, 度金又は道中の御入用我々の手態に者所詮に及兼候間、貴躰樣の御方へ無心に罷出候間、, 候、扨又迎金の義は、三千兩有之候得ば、事足り申候、彌御歸國相成候はゝ、御國にても中, 々壹万貳万にては足り不申候間、其時迄右七千兩預り候間、人足拾人御貸被下度と申けれ, 參り、右のわけを語り、金子千兩借用申ければ、早速指出候故、是も半高預り五百兩指出し、, 右の通別て預りけり、扨其家借家に、幸右衞門と言役錢取有、殘らずこわされけり、爰に刈, 子百人に分て預りけり、夫より野田え皆々歸り、角三と言所に義助と言金持有り、此處え, 依てこわす所存の處、早速の引受と云て壹万兩指出候故、夫は忝存候、是に而皆々安堵仕, り不申故、右壹万兩御用立上ケ候、御請取被下度と申ける、寄手の者共びつくりし、樣子に, 樣方大望の御企、御苦勞千萬に御座候、扨江戸甲斐守樣被遊御歸國には、三千兩にては足, ば、早速家内の下人呼出し、然ば拾人指上候間、宜敷御引〓し可被下と、夫より三千兩の金, 金子三千兩借用可被下と、事を分て申ければ、龍宮一も押寄の事、取とりの評判恐敷思ひ、, 屋村覺兵衞と言金持有、役筋の役錢取に有之、此覺兵衞甚りんしよく者故、皆々にくむと, 安政元年二月二十三日, 六九〇
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- 安政元年二月二十三日
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- 六九〇
注記 (17)
- 1867,654,73,2223申に、國中の御百姓悦事限りなし、仍而此度仙臺樣え右の趣被願上、御聞濟有之候はゝ、江
- 1754,651,74,2227戸へ被遊御隱居候若殿御代に御出被遊候はゝ、必定右に付ても甚迷惑に御暮被遊候故、支
- 1410,647,74,2229夫は早速引受致、番頭に申付、藏より壹万兩の金持出し、大將の前に指出し申ける、此度各
- 1639,653,77,2215度金又は道中の御入用我々の手態に者所詮に及兼候間、貴躰樣の御方へ無心に罷出候間、
- 951,644,74,2227候、扨又迎金の義は、三千兩有之候得ば、事足り申候、彌御歸國相成候はゝ、御國にても中
- 834,651,74,2217々壹万貳万にては足り不申候間、其時迄右七千兩預り候間、人足拾人御貸被下度と申けれ
- 481,640,76,2251參り、右のわけを語り、金子千兩借用申ければ、早速指出候故、是も半高預り五百兩指出し、
- 366,639,76,2229右の通別て預りけり、扨其家借家に、幸右衞門と言役錢取有、殘らずこわされけり、爰に刈
- 604,639,79,2228子百人に分て預りけり、夫より野田え皆々歸り、角三と言所に義助と言金持有り、此處え
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- 1997,770,45,429安政元年二月二十三日
- 1986,2406,45,123六九〇







