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於て清蘭二人と交通せしのみ、云々、, て之を行ひ、毫も領事の助力を借らざるべし、, (日本人)若し吾人にして貴國を信する厚からずんは、吾人は決して開港を許さゞりしな, 命を拒絶せは、我國の軍艦は常に日本に碇泊し、其艦長は領事の職務を行はざる可らず、, 使節は兩國の交通の運用を試みんか爲に、今より四五年間は領事の任命なき〓を望めり、, 通し、以て今後の通信には蘭人の手を借らさるにあり、故に、若し日本人にして領事の任, の許容を得、并に日本人の猜忌を避くるに足るの通商を求むるにあり、遂に種々討議の末、, 此答言は吾人に取りては強ち意外にはあらざりしなり、是に於て吾人は最早歐米諸國に, 所謂通商條約を商議するの望を失ひたるなり、是際吾人の爲し得可き者は、只帝國に來る, 吾人の船舶を迎ふるの港灣を開くに至りしなり、, に條約の規定を執行し、米人の負債を償却せしめ、日本人の希望をワシントン府の政府に, 我港の代宦并に通辯宦は、船舶に食品石炭又は必要品を供するに當りては、其船長と議し, り、領事の如きも、今後の經驗によりて其必要を見るに至らは、漸を追ふて之に同意すべ, (提督)領事の職務は日米兩國民間の紛騷を其政府に公報し、日本人に助力して其法律并, 次に三月二十五日の會合に於て領事設置の議あり、日本人曰く、, 通商條約商, 議ノ望ヲ失, 第三囘談判, 圖ル, 領事設置ヲ, フ, 安政元年三月三日, 六六二
頭注
- 通商條約商
- 議ノ望ヲ失
- 第三囘談判
- 圖ル
- 領事設置ヲ
- フ
柱
- 安政元年三月三日
ノンブル
- 六六二
注記 (23)
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