『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.484

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申談すへき由を、被仰付たり、, 儀、此比も伊賀殿へ申立たりしに、例の御英斷次第の由を申されし故、たとひ御英斷, にて被仰出事にもいたせ、天下の御爲宜しからぬ御事にてあれは、御英斷も御仕直しに, 民部の申さるゝ處にて、老公の寃なる事はあらはなりけれは、さらは水府の方へ參りて、, 來セし飛脚に申越せしを、唯今披見せし事なりき、されは水老公の御内訴なといへる事は、, 聞取之由なれとも、事長けれは、書面に認て指上へし、其上にて御不審之儀は、御尋あるへ, 曾て御不案内ニて、事六ケ敷被仰出程の御定見は、可被爲在ともおほへぬよし、則今日到, 共、此間も申上たる如く、安府より被仰立あらん事を、願ひ奉らる旨を、御答申上られたり、, 評は、精々御融解あるへき御心得には候得共、一ト通りの御辨拆而已にては、從來御懇意, きとの事故、書取指出せしかど、其後御尋も候はす、大約京地の模樣、外國之事情等は、, 二月六日早朝、師質、安島彌次郎の許へ往て、此比之事共、白地に物語て、公にも老公の御惡, ならては適ふましき事にて、何分至當の御人柄に御決定願はしき由を、嚴敷申立置て候得, 絶てなき事なるは、いと明なる事に候へは、御安心被爲在候樣に申上へき旨、將タ建儲之, 故の御取成とのみ聞えては、却ふ御爲にもなるましけれは、誰しの人も、さる事なるべし, ハス, 中根ヲ安島, 彌次郎ニ遣, 安政五年二月二十一日, 四八四, 四八四

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  • ハス
  • 中根ヲ安島
  • 彌次郎ニ遣

  • 安政五年二月二十一日
  • 四八四

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  • 四八四

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  • 702,640,60,735申談すへき由を、被仰付たり、
  • 1282,637,73,2228儀、此比も伊賀殿へ申立たりしに、例の御英斷次第の由を申されし故、たとひ御英斷
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