『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.136

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し來りしことありたり、此頃大奧の樣子を探り見しも事實なり、, 經て、老女萬里小路, たとひ御養君の御沙汰を蒙るとも、決して御請せざる決心なる由を、予より烈公へ、書面, 三月朔日、水筑州ゟ呈書あり、如左、, 前略、偖は御内々一見被仰付候御秘書、, 候事は、尊館へも入御聽候故、自然拜顏等被仰付候節は、御直ニ申上候あも不苦旨申聞, 置候、勿論格別之思召柄こる、段々被仰下候趣等も差含、及内話候事ニ御坐候、右文中に, にて申し上げたることはあれども、此事について、烈公より御書を下されしことは曾てな, も相見え候通、御上洛之儀なと、若彼地ゟ被仰下候義にも相成候節は、是非共御請被仰, 〔昨夢紀事, 差出にては宜しからず、但、御趣意の程は、上聞に達し置き申すべし」とて、徳信院樣へ返, 處、當今樞要之秘策にて殊之外難有かり、決な他へは漏洩不仕旨申聞候、尤同人へ相廻, かりき、又御養君一條に關しては、一度も上書したることなし、事總べて自己の身上に關, 「此事、若し眞實ならば、御やめに相成るやう願ひたし、」との書面を認め、徳信院樣の手を, すればなり、, へ遣はしたるに、「斯かるものを御, 則兼あ奉申上置候玄蕃へ内々爲相見候, 徳信院樣を、京都へ御迎ひに行きたる人にて、, 斯かる人は、いと親しき間柄なること常なり、, 公建白、, 私云、三條, へノ書翰, リ松平慶永, 水野忠徳ヨ, 安政五年三月八日, 一三六

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  • 徳信院樣を、京都へ御迎ひに行きたる人にて、
  • 斯かる人は、いと親しき間柄なること常なり、
  • 公建白、
  • 私云、三條

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  • へノ書翰
  • リ松平慶永
  • 水野忠徳ヨ

  • 安政五年三月八日

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  • 一三六

注記 (26)

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