『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.339

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近くの國へ來る抔は、何も不分愚昧の了簡にてさへ、よろしくとは不見は、是等は, 三策, 蘭學者のいふを聞て、一犬吠れは衆犬吠るの類なり、其元は蘭學者ならん、, 勅答如前故、下田の條約之外は、一圓取用る事不相成との, 御目見も被仰付、御懇切被遊候との義ニ相成ては、今さら仮條約の方を、一圓手をかへす, を付、運米を妨る抔は、先ツは有之間敷か、兎角こミニストルを置、直易、切支丹寺を立る, なれは、日本の學問を本とするがよき也、今蘭學ニ無之者こて、切支丹を惡しく不患は、本, 叡慮、實こ以難有御事なり、可相成は、下田の條約迄も乍止度事、何をいふも、はや登城, は以の外の事之、廿年前ゟ我か蘭學は切支丹の媒といひ置しか、果して然り、今蘭學を不, か如く被止ては、將軍家の御任も如何、, 爲人ニ、切支丹をよきといふは一人もなし、只蘭學者のみ之、諺こ己か佛尊といふも此處, 叡慮も有之事故、一圓ニ用る事は尚不成、如何せは, 一彼等も其所を知れは、京・坂・江戸抔を好事なれは、前文の通りになしたり共、島々へ手, 鳥羽の港へ渡來の義, 西方の思召も、東方の思召も、取用候義可相成哉と、色々愚考するこ、紀・淡ゟ内へ入義、并, ヽミニストルを指置、交易之義、切支丹寺を立る義、五畿内, 是ハ、伊勢, 近き故なり, ミニストルを指置、交易之義、切支丹寺を立る義、五幾内, 教會堂ノ建, 立ヲ許スハ, 交易ヲ行ヒ, 公使ヲ置キ, 不可, 安政五年四月十六日, 三三九

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  • 是ハ、伊勢
  • 近き故なり
  • ミニストルを指置、交易之義、切支丹寺を立る義、五幾内

頭注

  • 教會堂ノ建
  • 立ヲ許スハ
  • 交易ヲ行ヒ
  • 公使ヲ置キ
  • 不可

  • 安政五年四月十六日

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  • 三三九

注記 (26)

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