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こる候ふも、彼こ被欺不申樣こ可相成奉存候事、, 儀は、一分も不取用候ふは、片落こる熟和とは難申候、昔年泉州堺浦こな交易致候は、爭亂, 例こは難相成候、亂世之事を例ニ引き、大平之世ニ用候なは、眼前ニ戰鬪こも可及、亂源と, 位之事は、枉ふ相除候ふこそ、双方熟和と可申候、其國而已十分之勝手を申、此方之害と成, 之世之事こる、大平之例こは難相成、且其節老交易而已こて、商館を壯嚴ニ築き、多人を籠, 上其節外國人不束之儀有之、無程破却ニ成候次第こる、後世之鑒戒と成候譯柄ニ有之、比, 成候事を、其國ゟ強て押付候るは、和親之意味ニ相當不致候間、平心こて致勘考候樣との, 〔水戸藩彰考館教授頭取答申書〕, 趣を以、御斷こ相成候はゝ、辭命も正大ニ相成、情理も分明ニ候へは、是を押な破候ふは、, め置候等之事は無之候へは、今時之商館とは次第も違候、京都南蠻寺も、亂世之事ニる、其, 此方は直く、彼は曲り候事ニ相成、万國ニ對候なも曲直分明こる、以前の如く此方を無理, 之樣ニ申成シ候事不相成、且又此方之亂ニ成候を不顧、自分勝手を申候事ニ候へは、是迄, 日本の爲と懇篤を盡し候樣申候儀、全く僞言こな、彼ろ内實明白こ相成候間、此方之處置, 祖宗之御大法をも相破、枉る交易迄も御許ニ相成候樣ニ候へは、彼方こるも、畿内兵庫等, ○四月藩主徳川慶篤へ, ○新家雜, 記所載, 當然, ハ前例ト爲, スヲ得ズ, 堺浦ノ交易, ニシテ拒絶, 京都南蠻寺, 開港禁止ハ, スベシ, 辭命ヲ正大, 畿内兵庫ノ, 安政五年四月是月, 三二九
割注
- ○新家雜
- 記所載
頭注
- 當然
- ハ前例ト爲
- スヲ得ズ
- 堺浦ノ交易
- ニシテ拒絶
- 京都南蠻寺
- 開港禁止ハ
- スベシ
- 辭命ヲ正大
- 畿内兵庫ノ
柱
- 安政五年四月是月
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- 三二九
注記 (29)
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