『大日本古文書』 伊達家文書 6 伊達家文書之六 p.30

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氏ガ女高直成かんさしを見候て、調申度と〓かひ、王涯と申者に望申, 衣服の制も、同前に准し申と奉存候事、, 都へ調へに遣し注文に、表ハ無紋の綾、裏ハ國紬、二ニ、表ハ國紬の長, の玄宗皇帝開元の初、風俗の奢靡を禁し、金銀の器玩をつぶし候て、軍, 候へは、王涯申候は、一つノ釵にて大分高直成物は、是妖物なり、かなら, す調候はゝわざはひ相從んと申候て、調遣し不申候、女子のかしらの, 濱染、裏は志太の山絹、三ニ、奧紬の小袖、兩面無紋の墨、紅梅の帶五筋と, 一室町殿日記に、三好筑前守義長志を得て、國主に成候後、妻の衣帶を京, 用ひ申間敷由、禁制を立られ候、此事司馬温公も御褒美御座候、扨又、寶, 申事御座候、後世士の妻のかゝみと申事、申傳候事、, 用にそなへ、珠玉錦〓を御殿の前にて焚棄給ひ、后妃以下珠玉錦〓を, 飾りにも、結搆成物は用申間敷事ニ御座候、, 一「女は結搆成縫薄の物を着し申候筈と申儀ハ、何にも相見え不申候、唐, 支那ニ於, ケル奢侈, 三好義長, 制禁ノ故, 事, 儉約ノ故, 事, 伊達家文書之六, 三〇

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  • 支那ニ於
  • ケル奢侈
  • 三好義長
  • 制禁ノ故
  • 儉約ノ故

  • 伊達家文書之六

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  • 三〇

注記 (22)

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