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郷中への仕置とも申がたき也、, 第六、亂舞一圓停止たりと云々、, と云々、, して、人我の隔なを樣にとこそ有たるに、客一人の外、無用との法度無之、, 候、食は黒米たるべしとあるは、中間百姓共への事か、郷中への仕置を取, 右き、中〳〵不及云事なれ共、七十萬石有餘の國主の家中にて、客と亭主, 古語にも、天の時は地利にしかず、地利は人和にはしかずとこそ有に、傍, 第五ケ條之法度書ハ尤也、如斯これあるべき事也、, 違て、こゝに書たるか、乍去、武藝修行の時は、多人數出合べしと有なれば、, 計、出合てなる物にてある事か、清正の仕置には、君臣父子兄弟朋友和合, 存候、五十年以前の事なれども、大身なる者共の木綿布子紬計きたるを、, 輩ども出合ぬ樣にかたづまりたる家にては、大國が治る事にては無之, 第四、平生傍輩づきあひに、客一人亭主之外、咄申間敷候、食は黒飯たるべし, 終不見申候、, 右大きなる僞也、子細者、藝者共數多抱置て、正月十六日に、本丸の定舞臺, 慶長十六年六月二十四日, 飮食, 藝者抱置, 四〇二
頭注
- 飮食
- 藝者抱置
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- 四〇二
注記 (19)
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