『大日本古文書』 石清水文書 5 石清水文書之五(田中家文書附録宮寺縁事抄) p.596

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七月廿九日宗清, は、判は□候ぬと申て候、以外僻事共申て、御中間□けを御使として、去年冬, 頃はしめ〓まいめ候へき之由申候しかは、後には地頭□なくなさうすれと, はみうちにとゝまめたるよしうけ給候、さてはすき候ふしに、百さう沙汰人, まいらせ□候し折〓をみ候へは、預所定使か□しるし候て、判〓と乞候しか, 教清ニ付候法師、隨身樂府郎詠、參上候、可有御教訓候、此申状恐惶候、爲思子候, 候しろとも、收納のをめに候し□百姓は定使を給て、此由ヲ注候はんと「, 如此幻學書、耄及病重、皆忘却候、委〓點ては一本を相具可被渡候、合點可有〓候也、以上、, て、をとし候へはとて、百〓うおして此由を申候しかとも、かつは中□□不用, 之由存候也、令申治部殿給候て、訓御〓授候乎、隨御返事、明日可召進〓恐惶謹, 言、, 八歳小法師教清今嫡第樂府郎詠を可讀之由存候、仍相□候僧一人を可召進, 此間在京候、必々可參入候也, 悦承候了、夜陰必可參入候, 八, 入□○以上ノ行問書ハ、受信者ノ返答ニカヽル、, 田中宗清, 書状, 郎詠ヲ稽, 教清樂府, 古ス, 田中宗清, 書状, 石清水文書之五宮寺縁事抄所々神領訴訟神事違例事, 五九六

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  • 田中宗清
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  • 郎詠ヲ稽
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  • 古ス

  • 石清水文書之五宮寺縁事抄所々神領訴訟神事違例事

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  • 五九六

注記 (25)

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