『大日本古文書』 相良家文書 1 相良家文書之一 p.272

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

といやとも、彼非義たる者の所帶を取て、道理の子孫に与へし、所領な, にふたりの所へをき候、爲重罪間、此兩条は、何れも主人より可被取置、, 至面々者、上樣より直ニ可被召上候、, の所へ行、又は中途邊にても、惣而面に時宜をいぬへからさる事、, 諸沙汰之吏、老若役人え申出候以後、於公界論定あらは、申出候する人、, 失之由、申乱者あり、至爰、自〓有慮外之儀者、爲道理者不運の死あり, 税所新兵衞尉, 道理之とも、非義に可行、况無理之由、公界の披判有といへ共、一身を可, か〓者は、妻子等いたるまて可絶、よら〳〵分別有へし、殊更其あへて, 一田畠を賣候て、年忌あかさるうちに、又別人え賣者あり、又子共をしち, 少はあるゑき歟、此ますのほか用へから勢、, 一うりかひの和市の支、四入たるへし、としのきとくによて、斗のかす多, 天文十八, 繼惠(花押), 五月吉日押之繼惠(花押), 五月吉日押之, 酉, 己, 五月吉日押之, 繼惠(花押), 重質, 小供ノ二, 田畠ノ又, 賣, 賣買ノ和, 四入, 諸沙汰, 市, 相良家文書之一, 二七二

割注

  • 五月吉日押之
  • 繼惠(花押)

頭注

  • 重質
  • 小供ノ二
  • 田畠ノ又
  • 賣買ノ和
  • 四入
  • 諸沙汰

  • 相良家文書之一

ノンブル

  • 二七二

注記 (30)

  • 1406,656,82,2243といやとも、彼非義たる者の所帶を取て、道理の子孫に与へし、所領な
  • 855,647,80,2250にふたりの所へをき候、爲重罪間、此兩条は、何れも主人より可被取置、
  • 717,646,77,1235至面々者、上樣より直ニ可被召上候、
  • 1139,656,83,2078の所へ行、又は中途邊にても、惣而面に時宜をいぬへからさる事、
  • 1807,621,84,2278諸沙汰之吏、老若役人え申出候以後、於公界論定あらは、申出候する人、
  • 1539,652,84,2250失之由、申乱者あり、至爰、自〓有慮外之儀者、爲道理者不運の死あり
  • 303,1803,56,420税所新兵衞尉
  • 1674,652,83,2244道理之とも、非義に可行、况無理之由、公界の披判有といへ共、一身を可
  • 1272,655,83,2238か〓者は、妻子等いたるまて可絶、よら〳〵分別有へし、殊更其あへて
  • 997,605,80,2292一田畠を賣候て、年忌あかさるうちに、又別人え賣者あり、又子共をしち
  • 436,645,74,1385少はあるゑき歟、此ますのほか用へから勢、
  • 573,594,80,2303一うりかひの和市の支、四入たるへし、としのきとくによて、斗のかす多
  • 207,868,71,292天文十八
  • 227,2071,75,354繼惠(花押)
  • 208,1232,96,1196五月吉日押之繼惠(花押)
  • 209,1235,68,455五月吉日押之
  • 199,1182,42,41
  • 240,1182,45,41
  • 209,1235,68,454五月吉日押之
  • 227,2070,75,355繼惠(花押)
  • 848,294,38,83重質
  • 891,294,42,160小供ノ二
  • 1037,295,43,168田畠ノ又
  • 995,293,40,41
  • 627,290,42,169賣買ノ和
  • 539,295,40,77四入
  • 1833,303,43,126諸沙汰
  • 583,289,40,43
  • 1959,740,47,370相良家文書之一
  • 1949,2484,49,123二七二

類似アイテム