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といやとも、彼非義たる者の所帶を取て、道理の子孫に与へし、所領な, にふたりの所へをき候、爲重罪間、此兩条は、何れも主人より可被取置、, 至面々者、上樣より直ニ可被召上候、, の所へ行、又は中途邊にても、惣而面に時宜をいぬへからさる事、, 諸沙汰之吏、老若役人え申出候以後、於公界論定あらは、申出候する人、, 失之由、申乱者あり、至爰、自〓有慮外之儀者、爲道理者不運の死あり, 税所新兵衞尉, 道理之とも、非義に可行、况無理之由、公界の披判有といへ共、一身を可, か〓者は、妻子等いたるまて可絶、よら〳〵分別有へし、殊更其あへて, 一田畠を賣候て、年忌あかさるうちに、又別人え賣者あり、又子共をしち, 少はあるゑき歟、此ますのほか用へから勢、, 一うりかひの和市の支、四入たるへし、としのきとくによて、斗のかす多, 天文十八, 繼惠(花押), 五月吉日押之繼惠(花押), 五月吉日押之, 酉, 己, 五月吉日押之, 繼惠(花押), 重質, 小供ノ二, 田畠ノ又, 賣, 賣買ノ和, 四入, 諸沙汰, 市, 相良家文書之一, 二七二
割注
- 酉
- 己
- 五月吉日押之
- 繼惠(花押)
頭注
- 重質
- 小供ノ二
- 田畠ノ又
- 賣
- 賣買ノ和
- 四入
- 諸沙汰
- 市
柱
- 相良家文書之一
ノンブル
- 二七二
注記 (30)
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