『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.348

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を見棄て給はざるべしと言ひ聞かせたり、, せられたり、彼の子息は武勇の侍にして、殿の恩籠を蒙る者なるが、カトリ, 眠し得ざる穴の中に彼を押籠むる等、種々の惡戲を爲して、彼を愚弄した, じ、或は彼の食物を奪ひ、或は幾千となきむさくるしき蟲に攻められて、安, る賤しき者共もありたり、彼は體強健にして、元氣尚ほ未だ盛なりしも、さ, 〓ク教徒なるが故に、危く生命財産を失はんとせしことありたり、ヂョヴ, 齡に及びても、尚ほ醫を業としたりしが、今や聾となりしかば、此頃にては、, ァンニを取押へんが爲め、二回に互りて、熱心なる搜索行はれたりしが、遂, ヂョヴァンニは、若狹に於ける眞摯なる最初のキリシタンの一人なり、老, 只管靈感を胸中に聽くばかりなりき、彼の娘の一人は信教の罪にて追放, を堅からしめ、汝、己が子を失ふとも、さまで之を苦にすること勿れ、神は汝, に取押へられて後は、伊賀殿よりいと鄭重に扱はれたり、こは殿の近習に, 二十一日、, 彼の子息等は、彼の臨終の間際に來りしが、彼は, すがに深刻なる苦痛艱難の重荷に耐へかねて、二度も重き病に罹り、十月, 彼等を他人の如くにあしらひたり、妻も來りぬ、彼は妻を勵まして、盆信仰, ○元和五年九月, 十四日ニ當ル, 〇, 板倉勝重, ぢょずあ, ニ優遇ヤ, ラル, んに, 元和五年八月二十九日, 三四八

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  • ○元和五年九月
  • 十四日ニ當ル

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  • 板倉勝重
  • ぢょずあ
  • ニ優遇ヤ
  • ラル
  • んに

  • 元和五年八月二十九日

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  • 三四八

注記 (26)

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