『大日本史料』 9編 7 永正14年7月-永正15年5月 p.755

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々者、上樣より直こ可被召上候、, 中途邊にても、惣而面に時宜をいぬをろらさる事、, も、彼非義たる者の所帶を取て、道理の子孫に與へし、所領なか覽者は、妻, 子等いたるまて可絶、よく〳〵分別有へし、殊更其あへての所へ行、又は, 由申亂者あり、至爰、自然有慮外之儀者、爲道理者不運の死ありといぬと, ふたりの所へをき候、爲重罪間、此兩條は、何れも主人より可被取置、至面, 合候共、其尋行在所へ付〓し、, 他所より其人を尋來候者之事、男女童部等いつれも、縱路次なとにて見, 一うりろひの和市の〓、四入たるへし、としのきとくによて、斗のかす多少, 理也とも、非義に可行、况無理之由公界の批判有といへ共、一身を可失之, 一諸沙汰之夷、老若役人え申出候以後、於公界論定あらは、申出候する人、道, 過候者、請取主まゝたる〓し、, はある屋き歟、此ますのほろ用へろら勢、, 一田畠を賣候て、年忌あつさるうちに、又別人え賣者あり、又子共をしちに, 五月吉日押之, 天文十八, 税所新兵衞尉, 繼惠(花押), 己, 酉, 諸沙汰, 賣買ノ和, 重質, 子供ノ二, ノ來訪者, 田畠ノ又, 他所ヨリ, 市, 賣, 永正十五年五月十一日, 七五五

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  • 諸沙汰
  • 賣買ノ和
  • 重質
  • 子供ノ二
  • ノ來訪者
  • 田畠ノ又
  • 他所ヨリ

  • 永正十五年五月十一日

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  • 七五五

注記 (31)

  • 576,767,62,922々者、上樣より直こ可被召上候、
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