『大日本古文書』 東寺文書 7 東寺文書之七 p.129

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きはらひ』千, 其後かたの』〓く社壇立柱の儀あり, 以來度〻の御敵敗北、しらし』ならら當社の神威なり、, 王と大師と御密談ありて、八幡』大菩薩をくわんしやう申されしよりこ, のかた、』王城の鎭守として公家武家御敬信無双なり、」殊に才持院殿御代, とも、國衆』つつて承引せす、なをもつて逡乱におよふ』事、なんつんの子, う』きやうたに〓なり、これによりて諸庄薗』をよせらゝといへとも、修, 細なり、こゝに當寺はくりん』む天王の御くりんとして、代〻の國王御す, ひてもなをあまりあり、其類火鎭守』八幡宮にかゝり、社頭くわひらう〓, 造事お○らす、然ニ○』文明年中に、はつらさるに伽藍ゑんしやう、』な多, 護不入の』地として段錢臨時の課役以下免除』分明の事なり、所詮は〓く, 半濟送乱』の〓ららをしりそけらす、寺家の知行』を專にすへきのよし、御, といへとも、是又百分ら一も事お○らす、おほよ地と當社の事は』さらの天, おほよそは當家御代〻の御判の物に見えたり、』然間當寺領所〻の事、守, 東寺百合文書を四八五, きひはう, いまのかり殿にましま寸, 但御神躰とり出したてまつり, 此段事おほき, 間、せひりやくせしむ、, 沙汰ヲ請フ, 半濟免除ノ, 一二九

割注

  • いまのかり殿にましま寸
  • 但御神躰とり出したてまつり
  • 此段事おほき
  • 間、せひりやくせしむ、

頭注

  • 沙汰ヲ請フ
  • 半濟免除ノ

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  • 一二九

注記 (23)

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