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文明十六年十月十一日, 司被申候歟、仍恐々謹言、, 方ニおしみまいらせ候はゝ、國造を子にて候ものニ給はり候て、御こくなん, 御祭にて候、別の御使をもて、せめわたされまいらすへくや候らん、又國造金, 可然と相存候、隨て二大夫□承候者、下〓庄屋御前早良ニ御立のとき、二太, と國造の御宮にまいらすへくや候らん、いかさまにも候へ、別の御使候はす, 凝を宮尾四郎二の職をかゝへらるへき〓に候はす、所詮、猶以金凝御鑑を御, て也とも、同候者、御鑑を給候者、可然相存候、又大方は定かやうの次第、權大宮, 仁まいり候はんする御飾をおしとゝめられ候事、不可然相存候、所詮、明日者, 始終可有相違事候はす、人乃非例をもておさへられ候へはとて、大宮司御方, ○充名ノトコロ、切取リテナシ、, 夫猶もまいり候て、可申訴訟望承候、別ニにれによてくるしかるましき事に, しては、被歎澁候ぬと相存候、適明日大營御神事に候、御はからひ候はゝ、重々, 八月十四日山部經次花押, 間、金凝宮御鑑を、其代ニおさへをかれ候事、可然とも不覺候、されはと申候て, 山部經次花押, 八月十四日, 阿〓文書之二, 用途進上折紙寫, 阿蘓下宮北宮經坊造物, 早良, 阿〓文書之二, 三八七
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- 用途進上折紙寫
- 阿蘓下宮北宮經坊造物
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- 早良
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- 阿〓文書之二
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- 三八七
注記 (23)
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