『大日本古文書』 島津家文書 3 島津家文書之三 p.281

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或者使飛脚才可いたるまで、差當りを日限不可相逡事、, 不可持之事、, 右條た、若〓犯之輩有之者、到侍者、必可沒收所領、於凡下者、堅可加成, 一す含の振舞二汁二菜、し不・さんせうは此外たるへし事、付私之大酒可, 一毎度出物之儀、日限汀過、無沙汰之ものあり、如此之類、後日其科可有糺, 一縁者親類を催、一揆いたす事あらは、本人之儀者不及是非、同心之者と, 一就用段めしよすを仁、遠近によらす、移時日へからす、打立之儀、或は供, 一百姓耕作、卯の時に出、戌の刻に可歸事、付女ともさくに可出事、, 一諸侍めしつかふ者、男女可よらほ、日夜片時いたつらに居ましを事、, 明事、, 一忰者百姓已下によらず、をしりたらん時、〓許容いたすへからさな事、, 爲停止事、, もに可成敗事、, 一揆スベカ, 出物ヲ出ス, スベカラズ, 大酒ノ停士, 百姓ノ耕作, 走リ者許容, 二汁二菜, ベシ, ラズ, 島津家文書之三(一四七一), 二八一

頭注

  • 一揆スベカ
  • 出物ヲ出ス
  • スベカラズ
  • 大酒ノ停士
  • 百姓ノ耕作
  • 走リ者許容
  • 二汁二菜
  • ベシ
  • ラズ

  • 島津家文書之三(一四七一)

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  • 二八一

注記 (24)

  • 1200,630,95,1771或者使飛脚才可いたるまで、差當りを日限不可相逡事、
  • 1911,632,74,383不可持之事、
  • 203,634,95,2270右條た、若〓犯之輩有之者、到侍者、必可沒收所領、於凡下者、堅可加成
  • 783,582,91,2314一す含の振舞二汁二菜、し不・さんせうは此外たるへし事、付私之大酒可
  • 499,585,95,2315一毎度出物之儀、日限汀過、無沙汰之ものあり、如此之類、後日其科可有糺
  • 1060,574,98,2316一縁者親類を催、一揆いたす事あらは、本人之儀者不及是非、同心之者と
  • 1343,578,98,2331一就用段めしよすを仁、遠近によらす、移時日へからす、打立之儀、或は供
  • 1767,584,92,2065一百姓耕作、卯の時に出、戌の刻に可歸事、付女ともさくに可出事、
  • 1486,575,99,2228一諸侍めしつかふ者、男女可よらほ、日夜片時いたつらに居ましを事、
  • 352,640,69,167明事、
  • 1624,581,97,2286一忰者百姓已下によらず、をしりたらん時、〓許容いたすへからさな事、
  • 639,636,75,312爲停止事、
  • 923,631,71,461もに可成敗事、
  • 1102,251,39,192一揆スベカ
  • 505,241,38,207出物ヲ出ス
  • 1615,237,37,203スベカラズ
  • 708,238,41,212大酒ノ停士
  • 1773,233,43,211百姓ノ耕作
  • 1657,230,41,215走リ者許容
  • 782,247,41,161二汁二菜
  • 462,246,35,71ベシ
  • 1062,239,33,70ラズ
  • 102,673,49,635島津家文書之三(一四七一)
  • 120,2445,43,107二八一

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