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或者使飛脚才可いたるまで、差當りを日限不可相逡事、, 不可持之事、, 右條た、若〓犯之輩有之者、到侍者、必可沒收所領、於凡下者、堅可加成, 一す含の振舞二汁二菜、し不・さんせうは此外たるへし事、付私之大酒可, 一毎度出物之儀、日限汀過、無沙汰之ものあり、如此之類、後日其科可有糺, 一縁者親類を催、一揆いたす事あらは、本人之儀者不及是非、同心之者と, 一就用段めしよすを仁、遠近によらす、移時日へからす、打立之儀、或は供, 一百姓耕作、卯の時に出、戌の刻に可歸事、付女ともさくに可出事、, 一諸侍めしつかふ者、男女可よらほ、日夜片時いたつらに居ましを事、, 明事、, 一忰者百姓已下によらず、をしりたらん時、〓許容いたすへからさな事、, 爲停止事、, もに可成敗事、, 一揆スベカ, 出物ヲ出ス, スベカラズ, 大酒ノ停士, 百姓ノ耕作, 走リ者許容, 二汁二菜, ベシ, ラズ, 島津家文書之三(一四七一), 二八一
頭注
- 一揆スベカ
- 出物ヲ出ス
- スベカラズ
- 大酒ノ停士
- 百姓ノ耕作
- 走リ者許容
- 二汁二菜
- ベシ
- ラズ
柱
- 島津家文書之三(一四七一)
ノンブル
- 二八一
注記 (24)
- 1200,630,95,1771或者使飛脚才可いたるまで、差當りを日限不可相逡事、
- 1911,632,74,383不可持之事、
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