『大日本古文書』 島津家文書 3 島津家文書之三 p.288

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く三篇可は過へららさる事、, 日限不可致相違事、, 一縁者親類をやよ不し、一揆いたす事あらは、本人之儀者不及是非、同心, 一諸侍平生は木綿布之類可着用、但知行かさの衆はそのほと〳〵にした, 可成程衣裳才可然やうに可入念、惣別内〻の衣食止花麗、諸公役可相, 一私之大酒可停止、然者常之寄合之時は一篇たをへし、酒望之輩は一篇, 用段と付而召寄者、遠近によらす、或供、或使飛脚才に至る迄、差當たを, らひ、見くなしからぬ〓うに可致分別、殊客來他所への使なとの時は、, 之内盃數をらさねても可受用、若難默止儀あらは、篇をも可重〓、かた, 一すねの振舞不可過二汁三菜、但外人客來之時者、可爲制之外事、, 勤覺悟并武具可調事、, 〓毎度出物之儀、日限を過し、無沙汰之者あり、如此之類、後日其科可有糺, 之ものともに可成敗事、, 出物ヲ出ス, 二汁三菜, 大酒ノ停上, 衣服ノ事, 一揆ノ禁, ベシ, 島津家文書之三(一四七六), 一八八

頭注

  • 出物ヲ出ス
  • 二汁三菜
  • 大酒ノ停上
  • 衣服ノ事
  • 一揆ノ禁
  • ベシ

  • 島津家文書之三(一四七六)

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  • 一八八

注記 (21)

  • 868,652,75,914く三篇可は過へららさる事、
  • 1710,663,75,612日限不可致相違事、
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  • 571,647,90,2264らひ、見くなしからぬ〓うに可致分別、殊客來他所への使なとの時は、
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  • 1602,278,41,151一揆ノ禁
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  • 1993,690,39,630島津家文書之三(一四七六)
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