『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.434

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一分別なき武篇は入るからす, 一恐れてらき物、主人、女、法度、身の出頭、分別なき人、天道、闇夜、, は文武の外たるへきろ、, も御しぼめ有て、判官都に在京有て、又木曾義仲ゟももてなし、榮花にお, 成り上り候付而、鎌倉へも御つとろいなく、又は鎌倉にり〓者をも御乞、, 一敵をかろんする物は、我ほろむる、, る也、夫はにくむに成也、子こ喰する物、取する物を、年比の親類、家老、家中, 〓もろ何らり乃大切也, こり候間、梶原逆櫓乃遺根も有、讒言申、終に亡ひ候也、是も思召事なく、御, 一人の武篇の心持之事、一こ心、二こ人、三こ武具、, 夫にしよしをひをもくま、折々のぼくろい有て、在京有時は、思召儘の天, てなし、餘りおこり、榮花に任候て、判官御兄弟討手に御登を、打取、平家を, こ取らせ、不便を懸、頼むのよし申、心らり忝かり、用にも立へきと存候程, 一平家を木曾義仲かたいらけ、都に在京、尤禁中より宣旨共被下、町人共も, 下を御しき有へ支也、是才覺の下手也、辨慶も、文武二道とは申を共、分別, 元和四年六月三日, 分別か諸べんに, たつしの心也, 武篇, 武ノ外, キ物, 恐レテヨ, 武篇ノ覺, 木曾義仲, ズベカラ, 敵ヲ輕ン, 分別ナキ, 分別ハ文, 源義經ノ, 悟, 平, ズ, 四三四

割注

  • 分別か諸べんに
  • たつしの心也

頭注

  • 武篇
  • 武ノ外
  • キ物
  • 恐レテヨ
  • 武篇ノ覺
  • 木曾義仲
  • ズベカラ
  • 敵ヲ輕ン
  • 分別ナキ
  • 分別ハ文
  • 源義經ノ

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  • 四三四

注記 (33)

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