『大日本古文書』 大徳寺文書 13 大徳寺文書之十三 p.13

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は、師檀の義』をとゝむへきなり、もし此条た御所』存ニ〓とさすは、未來無相, は、未來此寺』難立、堅此ふんいましめさたあるへし、もし此』いましめ, 麦之樣ニ計をつと『給へく候、人運は三寶の加護ニよる也、』人不義ニして, をそむらは、寺より可治罸也、御子孫な』らは、御讓の地を公方へ申て當, は三寶の加護なし、』このゆへは立法度副人運者也、若』逡此法度者、可止, 一庄家の多んたん、寺に談合さらるへし、』そのゆへは、とくふんニめをら, 右、此条た一としてなをさりュさらるへららす、』もしなをさりなるへく, 多て、むりのさた』あて、人のなけきある事あるへし、此』ゆへに寺と談, 師檀之義也、』仰三寶之照鑑、義亨敬呈、, 寺へ付へし、』もし御家風輩ならは、給恩を可收公也、, す、單ニとゝ』見性のためニ信さらるへし, 一御子孫并ニ御家風輩、寺をかろしめ、僧』をらろしめの分、不善不信なら, 合して行りるへし、, (裏花押)(裏花押), 寺ニ對シ不, 等閑ニセバ, 師檀ノ義ヲ, 庄家ノ檢斷, 善アルベカ, ハ寺ニ談合, 風ノ輩安養, 子孫并ニ家, コノ法度ヲ, 止ムベシ, スベシ, ラズ, 大徳寺文書之十三(三二一四), 一三

頭注

  • 寺ニ對シ不
  • 等閑ニセバ
  • 師檀ノ義ヲ
  • 庄家ノ檢斷
  • 善アルベカ
  • ハ寺ニ談合
  • 風ノ輩安養
  • 子孫并ニ家
  • コノ法度ヲ
  • 止ムベシ
  • スベシ
  • ラズ

  • 大徳寺文書之十三(三二一四)

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  • 一三

注記 (28)

  • 658,624,82,2327は、師檀の義』をとゝむへきなり、もし此条た御所』存ニ〓とさすは、未來無相
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