『大日本史料』 6編 30 応安元年8月~応安2年6月 p.441

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收公也、, 也、若違此法度者、可止師檀之義也、仰三寶之照鑑、義亨拜置、, さたあて、人のなけきある事あるへし、此ゆへに寺と談合して行わるへし、, す、一所々領を沽却しても可被辨也、努々ふさたあるへからす、堅心底ニ可有誓願也、, 御子孫ならは、御讓の地を公方へ申て當寺へ付へし、もし御家風輩ならは、給恩を可, はさたなとの祕計、如此ノかたより師檀ノけい約あり、これ師資のあやまりなり、し, 一僧形輩、あるいはさいく、あるいはゑかき、あるいは咒術、あるいはくすし、あるい, ゝむへきなり、もし此條々御所存ニ違せすは、未來無相違候樣ニ計をかせ給へく候、人, 立、堅此ふんいましめさたあるへし、もし此いましめをそむかは、寺より可治罰也、, 一庄家のけんたん、寺に談合せらるへし、そのゆへは、とくふんにめをかけて、むりの, 一御子孫并ニ御家風輩、寺をかろしめ、僧をかろしめ給ふ不善不信ならは、未來此寺難, かのことくの方より僧を信せらるへからす、單にたゝ見性のためニ信せらるへし、, 運は三寶の加護ニよる也、人不義ニしては三寶の加護なし、このゆへは立法度副人運者, 右此條々一としてなをさりにせらるへからす、もしなをさりなるへくは、師檀の義をと, 建武四年五月十五日, 南朝正平二十四年北朝應安二年五月十五日, ノ爲メニ, 僧ハ見性, 信ゼラル, 人運ハ三, ベシ, 寶ノ加護, ニ依ル, 四四一

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  • ノ爲メニ
  • 僧ハ見性
  • 信ゼラル
  • 人運ハ三
  • ベシ
  • 寶ノ加護
  • ニ依ル

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  • 四四一

注記 (24)

  • 1092,699,56,192收公也、
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