『大日本古文書』 醍醐寺文書 2 醍醐寺文書之二 p.307

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上候、, 四二七權僧正頼譽申状案, 普成佛院領攝津國野鞍庄下司僧真能か非分乃結構監訴をとゝめ, ほつに過分にみえ候、このてうはゆゝしき喧嘩のもとゐにて候、かのあい, か進止けるへきよし、院宣をくとされ候へき當庄下司職間事, ○コノ文書、第四二六號文書ト關係アルヲ以テ、シバラクコヽニ收ム、, すへしとおほせくたされ候とて、真能種〻にかすめ申候状のてい、もての, られ候て、寺家あんとし候やうに、おほざくたさるへく候、仍おそれ〳〵申, て、院主圓遍法印かナ寺にかきをき候ところ乃置文ニまかざて、院主, て、寺家の下文をうけとて所勢のあいた、非分のわつらひあらは、子細を申, たことにおとろきなけき中あけ候、ざんするところ、真能ろ無道を停止ぜ, 法印頼譽申, 能ノ非分濫, 主ノ進止タ, 訴ヲ停メ同, 頼譽攝津野, 鞍庄下司眞, ルベキ旨ノ, 庄下司職院, 院宣ヲ下サ, 醍醐寺文書之二(四二七), 三〇七, 宣

頭注

  • 能ノ非分濫
  • 主ノ進止タ
  • 訴ヲ停メ同
  • 頼譽攝津野
  • 鞍庄下司眞
  • ルベキ旨ノ
  • 庄下司職院
  • 院宣ヲ下サ

  • 醍醐寺文書之二(四二七)

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  • 三〇七

注記 (23)

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  • 898,900,74,862四二七權僧正頼譽申状案
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