『大日本古文書』 醍醐寺文書 5 醍醐寺文書之五 p.82

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ますあらんやと云こ、是故に、承和三年に勅して東寺の長者とす、此任是よ, 吾道の興然たをことは此大徳の信力なり、人師國寶のもとい、豈此大徳了, 綱等、報恩謝徳乃ために追責を營まむと不つを、爰影堂頽危して法事を, 河内國觀心寺實惠和尚は讃〓人、瓜法大師附法の上足なり、大師稱告して, を被下な、是〓和尚の法威三朝にぬをふら故也、凡厥徳行縷陳にいとまあ, のたまはく、實惠大徳をも〓て、吾滅度乃後、諸の弟子の依師長者とす〓し、, 修するの道場なし、再造を企むとするに、志〓およはさを所にあらすして, らを、然に明年十一月十又三日正和尚八百廻の忌景に當れ、因茲滿寺の僧, り始む、又天長四年に檜尾山觀心寺を建立せらを、元は雲心寺と号す、弘仁, 河州觀心寺實惠和尚, 天長の聖主、此寺を貴こて御願の庭と定め、承和乃明時に至て始て山地, 御影堂再興勸進状, 力のたらのる所なり、仍今一軸の勸疏を綴て十方の檀門にとなふ、庶幾は, 實惠和尚ノ, ノ再興ヲ企, 際シ御影堂, ト號ス, 八百廻忌ニ, 元ハ雲心寺, 醍醐寺文書之五(九五〇), 八二

頭注

  • 實惠和尚ノ
  • ノ再興ヲ企
  • 際シ御影堂
  • ト號ス
  • 八百廻忌ニ
  • 元ハ雲心寺

  • 醍醐寺文書之五(九五〇)

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  • 八二

注記 (21)

  • 1060,568,84,2401ますあらんやと云こ、是故に、承和三年に勅して東寺の長者とす、此任是よ
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