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小袖の兩方よりをの〳〵金色の八筋の光をはなち給ふ、惣して十六の光あり、その光, の下に白光の圖あり、其體兩界諸尊の地を分かことし、上人其故を問たてまつるに、, せられけるに、太子重て告給く、この念佛衆の三和尚は、過去以來上人を定めをくと, る所なり、自身その衆に列へきにあらすとて、しはらく筆を下すに及はすして、沈思, にして靈夢を感し給ふことあり、聖靈院の禮堂を道場として、すてに念佛をはしめら, に、上人の自の名字を書へきむねを示し給ける程に、この念佛は我身願主として修す, 太子結衆の名帳を書むかためなりとそ答給ける、すなはち太子の御告にまかせて、ま, つ供僧の一和尚の名をのす、次に二和尚の名を注す、次に第三の名字を記せむとする, ふ、實信房相共にさたしいたされけれは、兩人の志を納受し給ふかと思惟し給ふ程に、, またその道場を思ひさため給はさりけるに、嘉禎四年の秋九月四日の曉、有馬の温泉, る、結衆の衣服にあてむために、數領の小袖を用意せられけり、聖徳太子童形の御影, ころなり、はやく書載へし、蓮生か名をもおなし位にかきくはふへしとおほせられけ, 上人四天王寺に不斷念佛を始行せむといふ發願ありけり、圓堂・聖靈院のあひた、い, 歩出て、微咲してたち給ふ、まつ一領を取て御頸に纒ひ、又一領を取て御肩に覆ひ給, 寶治元年十一月二十六日, 名帳ニ證空, 始行ス, 太子結衆ノ, 蓮生ノ記名, 寺聖靈院ニ, 聖徳太子ノ, 夢告, 不斷念佛ヲ, ヲ促シ給フ, 證空四天王, 寶治元年十一月二十六日, 二四六
頭注
- 名帳ニ證空
- 始行ス
- 太子結衆ノ
- 蓮生ノ記名
- 寺聖靈院ニ
- 聖徳太子ノ
- 夢告
- 不斷念佛ヲ
- ヲ促シ給フ
- 證空四天王
柱
- 寶治元年十一月二十六日
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- 二四六
注記 (27)
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