『大日本古文書』 蜷川家文書 2 蜷川家文書之二 p.257

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知如件、, しんせしめ、御下知をもつて、其沙汰あるへ「き」』の由、所被仰下也、仍下, 事於左右、』かう〳〵の儀をよはゝ、をきてといゝ、とりてと』いゝ、とも, すきは、なられ質たるへき上者、徳政の』さたにおよふ〓からす、万一寄, 永正十七年二月十二日, 四六二幕府奉行連署徳政掟書案, にもつてさいくりによせらるへく、』この外の借錢已下事、相互にちう』, 右条た、任先例て、さためをらるゝ所也、しよ』せん、十〓分「一」をさたし、, おんひんに、女をもつて、〓はくちうにとるへく、若この〓く月をはせ』, 丹後守平朝臣, 上野介藤原朝臣, 徳政一書也」, (端裏書), 縱二五・六糎, 徳政一書也」, 横四三・九糎, 約月以後ハ, 納メ質物ハ, 徳政沙汰ヲ, テ請出サシ, 白晝女ヲ以, 一ヲ幕府ニ, 借錢ノ十分, 禁ズ, (端裏書), ム, 徳政一書也」, 二五七, (補書)

割注

  • 縱二五・六糎
  • 徳政一書也」
  • 横四三・九糎

頭注

  • 約月以後ハ
  • 納メ質物ハ
  • 徳政沙汰ヲ
  • テ請出サシ
  • 白晝女ヲ以
  • 一ヲ幕府ニ
  • 借錢ノ十分
  • 禁ズ
  • (端裏書)
  • 徳政一書也」

ノンブル

  • 二五七
  • (補書)

注記 (29)

  • 1044,656,72,240知如件、
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