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知如件、, しんせしめ、御下知をもつて、其沙汰あるへ「き」』の由、所被仰下也、仍下, 事於左右、』かう〳〵の儀をよはゝ、をきてといゝ、とりてと』いゝ、とも, すきは、なられ質たるへき上者、徳政の』さたにおよふ〓からす、万一寄, 永正十七年二月十二日, 四六二幕府奉行連署徳政掟書案, にもつてさいくりによせらるへく、』この外の借錢已下事、相互にちう』, 右条た、任先例て、さためをらるゝ所也、しよ』せん、十〓分「一」をさたし、, おんひんに、女をもつて、〓はくちうにとるへく、若この〓く月をはせ』, 丹後守平朝臣, 上野介藤原朝臣, 徳政一書也」, (端裏書), 縱二五・六糎, 徳政一書也」, 横四三・九糎, 約月以後ハ, 納メ質物ハ, 徳政沙汰ヲ, テ請出サシ, 白晝女ヲ以, 一ヲ幕府ニ, 借錢ノ十分, 禁ズ, (端裏書), ム, 徳政一書也」, 二五七, (補書)
割注
- 縱二五・六糎
- 徳政一書也」
- 横四三・九糎
頭注
- 約月以後ハ
- 納メ質物ハ
- 徳政沙汰ヲ
- テ請出サシ
- 白晝女ヲ以
- 一ヲ幕府ニ
- 借錢ノ十分
- 禁ズ
- (端裏書)
- ム
- 徳政一書也」
ノンブル
- 二五七
- (補書)
注記 (29)
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