『大日本古文書』 蜷川家文書 4 蜷川家文書之四 p.356

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一祿の事、文治の御的には、下河邊庄司御刀, 別なり、先刀を給る時の次第、矢のさし樣、ひさの』すきやうは、銀釼に, 射はてゝ後、敷皮に着座しては、先沓をぬくへし、其』後ひもをゆひて、, を給る、又先』代の時、扇を出されたる例あり、祿によりて悉給やう』各, 一祿を給時參上の樣乃事、銀〓を下のるゝ時は、弓』矢をもち、沓をはき, りて、弓の上より銀釼を給るなり、右の手をあをのけて、『銀釼のあしの, さを立て、弓』をはひちにてよくらゝへて、矢を腰にさして、あゆこ』よ, あはひへ入て、取なをして、上樣を拜』し申て罷立なり、, 〓らてたゝう〓をふところに入て、』さて扇をさす〓し、, て、沓をはくつぬきの下にぬきて、』參上して、右のひさをしき、左のひ, には、細川源藏人御衣をらつ第』らる、建武の御的には、小笠原六郎御鎧, 同前、さて右の手にうけ取て左へ』取りたして、をつさきの方へさけを, ゝ〓して、又つらの』きりによこさまに卷て、下緒を刀のうらに卷とめ, 〓を下さ、一純の御的, 白さや, まき、, 卷), 銀劍賜ハル, 祿賜ハル作, 法物ニ依リ, 時參上ノ作, ノ作法, 射果テテ後, テ各別ナリ, 法, 刀ノ時, 白鞘卷, 蜷川家文書之四(附録四九), 三五六, 三五六

割注

  • 白さや
  • まき、
  • 卷)

頭注

  • 銀劍賜ハル
  • 祿賜ハル作
  • 法物ニ依リ
  • 時參上ノ作
  • ノ作法
  • 射果テテ後
  • テ各別ナリ
  • 刀ノ時
  • 白鞘卷

  • 蜷川家文書之四(附録四九)
  • 三五六

ノンブル

  • 三五六

注記 (30)

  • 881,647,77,1368一祿の事、文治の御的には、下河邊庄司御刀
  • 456,699,81,2252別なり、先刀を給る時の次第、矢のさし樣、ひさの』すきやうは、銀釼に
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