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置るろ、今や存すとかや、, 川童住事なし、その』券文は土神の祠にこめたりといふ、貞享年中の事なりと聞ぬ、, をよし券文を書かれる、手に墨をぬりて』花押として是を押し放ち歸しぬ、その後この庄内に, 又長門の大津郡向ふ津といふ出島に、杉谷の池とて大なる池あり、その邊に國主の馬を』あつ, 人に乞ひてとり捨させ、其報にとて、其川筋にて人をとるまし』とて誓ひの爲に石の塔をつみ, かり、野飼のためこの池の塘ふとつなきして置らるを、川童その繩を身にまとひ』池にひき, るまゝなれは、あたりのもの寄あつまり、これをとらへ、』向津一庄に後代に至る〓住むまし, 入んとせし〓らん、馬大に驚き主の内へはせ歸もり、川童は繩を〓』とき得すしてからまれゝ, 江、筑後の釜屋ろ, 又曰、肥後乃山家郡内田といふ處の川中に馬把の齒の沈みたるを、川童大に』おそれ、其所の, むきゆる所の川童のことし、, 一三六河童之由來聞書, この二人は皆陰陽師の, 』たかおものとかや, 因に曰、播州の玉屑川童の毛をもて, れは其形見へす、, り、其色狐の毛の如くにして水に入, 怪な物也, 横五二・七糎, 縱二七・四糎, 長門大津郡, 肥後山鹿郡, ノ河童, ノ河童, 第二十集六四, 第二十集六四, 一五八
割注
- この二人は皆陰陽師の
- 』たかおものとかや
- 因に曰、播州の玉屑川童の毛をもて
- れは其形見へす、
- り、其色狐の毛の如くにして水に入
- 怪な物也
- 横五二・七糎
- 縱二七・四糎
頭注
- 長門大津郡
- 肥後山鹿郡
- ノ河童
- 第二十集六四
キャプション
- 第二十集六四
ノンブル
- 一五八
注記 (27)
- 1417,637,56,617置るろ、今や存すとかや、
- 676,628,62,2062川童住事なし、その』券文は土神の祠にこめたりといふ、貞享年中の事なりと聞ぬ、
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