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う申なから、古と今とは異國の樣も異り、日本の躰も替り候事ニて、今悉く昔, 方ニ何事も元の大旨の取極無之故、俄に諸方騷立申候、今異船の呈書此所ニ, 打拂可申も難計、又應接ならぬ事をも知り、爰にてき打拂のなんもなく、奉行, 不決定、四五日も過、先此度き此所にて書翰可受取と、御下知も相極り候樣覺, ある故に異船も來るにて候と申て、奉行被差置不宜と申譯にてき無之、只此, 御先代樣御代々樣之御舊法なれはとて、其儘ニ居置レ、事の破れに至り、無餘, の法を替んとにはなく候へとも、後世難替法もあり、又其時之世之治亂ニ付, れたる義、又此地き異國應接之場ならねは、長崎へ廻れとあるき、我國の古法, たとひ、, 候、左候へき、先使之申旨ニ候間、爭戰に不及事兼あ相知れ候事、然るを内海深, にて此度舊法を破りそ請取らは、諸蠻悉く爰に來らは、如何はせんと御評議, 〓可請取哉否、若不請取時は、亂妨狼藉に及ひ、無餘義爭論之元と成へし、又爰, 川邊迄之御固メき、餘り〳〵こと〳〵敷御はやまりの樣にも相聞、且異船の, をも、長崎へ遣はされんとき、誠にかたくな成事にそ、大名領分に候へは、忽ち, 儀俄に改候き、謀の拙きにて、既に浦賀も奉行被差置候かのらは、爰へ來る異船, 守スベカ, 舊法ヲ墨, 必ズシモ, 置ニ就テ, 食府ノ處, 古今ノ時, 勢異ナリ, ラズ, ノ評, 嘉永六年七月, 七六六
頭注
- 守スベカ
- 舊法ヲ墨
- 必ズシモ
- 置ニ就テ
- 食府ノ處
- 古今ノ時
- 勢異ナリ
- ラズ
- ノ評
柱
- 嘉永六年七月
ノンブル
- 七六六
注記 (26)
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