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致し候抔の甚敷にも及ひ可申、當時の世の姿を速に御改あらんとにてき、無, に御糺も無之、被仰出候末も通り不申故、矢張元の姿ニ相成候、此度き末々迄, 盆有害のみ多く、却て人心をそこなひ可申、御心長ニ御世話有之候へき、追々, にて人の親と成候故、いつとなく妻子の愛におぼれ、大切之修業中の年限も, 嫁娶至て早過、未た父たるの道を知らさる事にて、子を持候より、父は教化不, 空敷徒に過行、生涯をあやまつもの少からす候、此度養子之義ニ付御書付之, 衰へ、若死病身のもの多く御座候、三拾にして妻有と申候得は、廿五六まてき, 長壽の者少く、未た骨のかたまらさる時より、夫妻の交り有之候故、自然血氣, 明にして子ニ及はす、夫故孝悌の心薄く御座候故、忠臣と申ニ至らす候、其上, 趣至極之義ニ奉存候、尤前々より右之通御觸御座候得は、御書出し計にて、更, 長者に先立、己か意を發し、父兄之申事も聞入ぬ樣ニ成行申候、是全く世間之, と能人も出來可申、當時き兒童の智惠も世につけ自然と早く、やゝもすれは, 獨身ニ無之候くは、文武とも藝術修行き行屆不申、武藝稽古盛と申は、十五六, 歳より廿四五迄之所肝要にて御座候處、漸々拾五六歳にて妻を迎ひ、十七八, 心得違候より、理非も不相糺其旨ニ任せらるゝ中にき、訴訟之理非をも決斷, 早婚ノ弊, 養子ノ弊, 嘉永六年七月, 七九一
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- 早婚ノ弊
- 養子ノ弊
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- 嘉永六年七月
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- 七九一
注記 (19)
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