『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.823

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は危篤の症を引出すも難計存候, ニ候哉、又は彼は近海の海にや、蘭人よりも精細に探穿して、其疑似明か, し候事、難義ニ及へし、其内に其運轉の便を缺き、外に其海岸之防禦に休息, 五ケ年の通信通商を許容有之候は、却面, 泊すへし、其節ニは入船出船共ニ障隔せられ、其上八丈島等へも往返を絶, 延し候内に、彌以本國合衆國ニ候哉、又は亞墨利加州の内船將一己の存寄, の日無之時は、内損外傷の疾病にして、一日不治は、一日の疲勞相増、後々に, 打拂ふ事を免許可有之、其にて大島へ據泊爲致、返答差遣置、彼是と年月を, に察知したる上にて、彌以本國に候はゝ、是前ニも云如く、道徳を專一にす, 皇國の爲にも宜しからんか、實に不通外國之印璽、眞疑の所不可辨候、若又, より南海に逃廻居る者故、時々海岸に來り、或は内港ニ走入、或は港口ニ漂, 船將一己の存寄にても、今彼か請所を許容せすして、兵亂に及ひ候節は、元, る國と申、, 仁義を尊ひ、信を不失之國風故、前件の利害を解き示し、其仲和を以て、先ツ, 一右故に明年春ニ至りて、一ト先利害便宜の仲和を得候上にては、通信通商, ノ意ニ出, 疑似ヲ明, スルモ之, ヲ許スベ, デタリト, 和シテ後, 船將一己, ニスベシ, 嘉永六年七月, 八二三

頭注

  • ノ意ニ出
  • 疑似ヲ明
  • スルモ之
  • ヲ許スベ
  • デタリト
  • 和シテ後
  • 船將一己
  • ニスベシ

  • 嘉永六年七月

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  • 八二三

注記 (25)

  • 951,594,64,999は危篤の症を引出すも難計存候
  • 487,606,73,2211ニ候哉、又は彼は近海の海にや、蘭人よりも精細に探穿して、其疑似明か
  • 1192,592,76,2226し候事、難義ニ及へし、其内に其運轉の便を缺き、外に其海岸之防禦に休息
  • 1775,591,66,1193五ケ年の通信通商を許容有之候は、却面
  • 1311,586,72,2231泊すへし、其節ニは入船出船共ニ障隔せられ、其上八丈島等へも往返を絶
  • 602,591,75,2227延し候内に、彌以本國合衆國ニ候哉、又は亞墨利加州の内船將一己の存寄
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