『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.123

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財用を靡弊し、彌内難を招くの兆ならん、既往の事は説て盆なし、此度敵國, して察すへし、然る時は、海内は目前制易きか如くなれ共、敵國外寇の防禦, 別之隣近打寄致扶助、恬然として待受、其地形に隨ひ防禦之術を盡さしめ、, 自ラ守らしむるの制を立給はすして、諸侯奔命に疲れ候樣ニふは、各國盆, ニふ、其衰弱如斯きに至る、大諸侯は是に同しからすといへとも、又其勢推, に至ては、甚辨し難く、其辨し難きもの極る時は、其制し易きもの却〓制し, 僞多端之兵略を〓らす事も有へけれは、着船する所の國邑の主は勿論、格, 奢に走り、各國用次第ニ逼迫して、私躰之小家ニふは、平常之經濟出入引合, れは、公儀に仰攀し、又は富商に假借して、纔に臨時之費用を辨するのみ, 不申、公務并藩中之教育領内之撫〓等迄も、存意十分一も行屆か〓、動もす, 或は東と見せて西に來り、南と見せて北に來り、或は四方一時に舶來し、詐, 難きに至らむも又計るへからす、況や外寇は何れの地に來舶するも難知, 外患之誡あるに付、爾後の所置は、賢主の良佐御心を爰に留め玉はん事, を肴望し奉る所に御座候、, 邑能々伏し被制易く候へとも、昇平之久しき、上下不知々々いつとなく華, 嘉永六年八月, 一二三

  • 嘉永六年八月

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  • 一二三

注記 (17)

  • 482,669,67,2218財用を靡弊し、彌内難を招くの兆ならん、既往の事は説て盆なし、此度敵國
  • 1299,676,68,2217して察すへし、然る時は、海内は目前制易きか如くなれ共、敵國外寇の防禦
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