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一此後に日本國と亞美理駕合衆國とは、其民人ニ至る迄、何方の地方に居る, 一亞美理駕合衆國より日本國に來り交易する民人共より相納る出荷物入, らんを心掛ケへき事、, 一此後合衆國の民人ニ於そは、何れも其妻子共を召連レ, 胥役なと貪り求る事あらんには、日本國之法令の通り罪ニ行はるへし、此, の領事官等と相談を調ふへし、且何事ニ与らす他の國々迄も利盆する事, とも、相互に友愛し、眞誠に和好を結ひ、共々に萬々年の後迄も、大平無事な, のらす、其外何ニ不寄、仕くせにて出方多きは、渾て停止す〓し、若し海關の, 荷物の運上は、兼て定る所之規定書面を見合を、他の國々ゟ多分ニ取立へ, 出來せは、合衆國の民人にも、他の國々と同しく其利盆を得せしめて、偏頗, 後日本國にて、若運上の取立方等を改めんとせらるゝ有らは、合衆國より, の取計ひなき事を明白にすへき事、, て住居し、交易を成すとを免許せらるへし、港口にある船々は、荷物を積載, 何ニ赴き, 此條約取用ニ不相成候事、, 此處落字, のるつ、, ビ其人民, 税及ビ利, 第二條關, 米兩國及, 第一條日, 貿易ノ權, 第三條開, 港場ニ於, ケル居住, 利及ビ密, ノ修交, 盆均霑, 安政元年二月, 一五八
割注
- 此處落字
- のるつ、
頭注
- ビ其人民
- 税及ビ利
- 第二條關
- 米兩國及
- 第一條日
- 貿易ノ權
- 第三條開
- 港場ニ於
- ケル居住
- 利及ビ密
- ノ修交
- 盆均霑
柱
- 安政元年二月
ノンブル
- 一五八
注記 (31)
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