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に於て重する事疑ひなし、, ての事にて、敢て災をなす心底にはあらさるなり、案するに、彼等條約に於て, 日本政府亞墨利加政府に示告する事難からされは、我れ考ふるに、其趣意を, 許容ありしと思ひし事もなせしならん、日本政府是を否と思ふに十分の理, なれや、政府の趣意合一の時に及んて、事明白なるへし、爰を以て、合乘國彼等, へき事にあらされはなり、亞墨利加人而已條約を釋する事能わす、又日本人, ありといへとも、今條約に二樣の趣意ありて、法則を定めしは、同等の兩政府, 衆國プレシデント, し、欠く所の品を政府より求め、唯正法こ從ふ事ならん、然れとも、日本政府, 而已之をなしかたし、, を日本政府承知あるまと引退けかたく、亦日本人彼等を條約中當分滯留の, 當今亞墨利加人等日本へ來りしは、合衆國におゐて條約を釋する意に基き, おゐ〓、其意を如此釋せさに事もあらは、得よ勘考有へし、思ふに、日本エンペ, 意合一まて退け送る事能さるへし、是兩政府相共に關係し、一方に於て決す, は、箱舘下田當分滯在の事こて、他所同樣緩優にして、定め置たお境内歩行致, 殿下の正誠懇篤恩惠を、我政府奉仰するの意深けれは、其趣旨を合, ロル, 大統領, 帝の, の儀, 儀, ルハ條約, 一遵ヘル, 本ヘ來レ, 米人ノ日, 日本ヨリ, ナリ, ニ贈リテ, 書ヲ米國, 安政二年四月, 三七一
割注
- 大統領
- 帝の
- の儀
- 儀
頭注
- ルハ條約
- 一遵ヘル
- 本ヘ來レ
- 米人ノ日
- 日本ヨリ
- ナリ
- ニ贈リテ
- 書ヲ米國
柱
- 安政二年四月
ノンブル
- 三七一
注記 (31)
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