『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.565

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年正月一日迄行るだし、もし其日より, 而して此條約は、紀元一千八百三十九, 應ずべき丈ケき、同樣其國に及す〓し、, 一年前に、一方より其條約を廢する事, 易の事ニ付、別段の盆を他國え許す事, 若し向後双方の中、一方に於て、航海貿, 現今の條約の趣、王國ポーラントにも, あれば、其是を惠みし場所に於ゐては、, 他の一方えも直ちに其許を及すべし、, す〓し、, を、公に他の一方え告知せざりし時は、, を以て、決して削り去るたからず、, 第十二條, 若又其許約束なれば、亦た同樣是を約, 第十一條, 二及ボス, 條約ハぼ, 效期限, 條約ノ有, ーらんど, 利盆均, 安政四年六月, 五六五, article xi., article xii

頭注

  • 二及ボス
  • 條約ハぼ
  • 效期限
  • 條約ノ有
  • ーらんど
  • 利盆均

  • 安政四年六月

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  • 五六五
  • article xi.
  • article xii

注記 (25)

  • 508,542,57,1138年正月一日迄行るだし、もし其日より
  • 623,543,58,1135而して此條約は、紀元一千八百三十九
  • 740,540,57,1156應ずべき丈ケき、同樣其國に及す〓し、
  • 392,562,57,1120一年前に、一方より其條約を廢する事
  • 1558,536,58,1139易の事ニ付、別段の盆を他國え許す事
  • 1678,537,57,1136若し向後双方の中、一方に於て、航海貿
  • 856,539,55,1137現今の條約の趣、王國ポーラントにも
  • 1441,542,59,1141あれば、其是を惠みし場所に於ゐては、
  • 1323,536,59,1151他の一方えも直ちに其許を及すべし、
  • 1093,544,52,208す〓し、
  • 273,548,60,1144を、公に他の一方え告知せざりし時は、
  • 1910,535,58,1004を以て、決して削り去るたからず、
  • 973,754,54,275第十二條
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  • 1795,751,56,274第十一條
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