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年正月一日迄行るだし、もし其日より, 而して此條約は、紀元一千八百三十九, 應ずべき丈ケき、同樣其國に及す〓し、, 一年前に、一方より其條約を廢する事, 易の事ニ付、別段の盆を他國え許す事, 若し向後双方の中、一方に於て、航海貿, 現今の條約の趣、王國ポーラントにも, あれば、其是を惠みし場所に於ゐては、, 他の一方えも直ちに其許を及すべし、, す〓し、, を、公に他の一方え告知せざりし時は、, を以て、決して削り去るたからず、, 第十二條, 若又其許約束なれば、亦た同樣是を約, 第十一條, 二及ボス, 條約ハぼ, 效期限, 條約ノ有, ーらんど, 利盆均, 安政四年六月, 五六五, article xi., article xii
頭注
- 二及ボス
- 條約ハぼ
- 效期限
- 條約ノ有
- ーらんど
- 利盆均
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五六五
- article xi.
- article xii
注記 (25)
- 508,542,57,1138年正月一日迄行るだし、もし其日より
- 623,543,58,1135而して此條約は、紀元一千八百三十九
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- 392,562,57,1120一年前に、一方より其條約を廢する事
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- 1323,536,59,1151他の一方えも直ちに其許を及すべし、
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