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て全く足レりとす、, に人を附ヶ置日本政府之處置の道理を知ず、, ヒウスケン正譯, 予、日本政府より、相當之人數を附ケ置まて、予が不虞の事に備へ、且予を敬ふ待遇, を成んことを希ふ、然れとも箇樣こなし給ひて、予に相談なくて、漫りに旅舘, ンシユル。セ子ラール」「トウンセンド。ハルリス」, 帝國日本之爲に設くる亞墨利加合衆國の「コ, 千八百五十七年十二月十九日、江, 戸府帝國日本の合衆國使節舘、, 蘭語譯文, 親筆, 〓, 「巳十一月四日、寫、」, (朱書), 表紙〕, 第二譯, 手塚律藏譯, 譯書』, 安政四年十一月, 二四六
割注
- 「巳十一月四日、寫、」
- (朱書)
- 表紙〕
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- 第二譯
- 手塚律藏譯
キャプション
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- 安政四年十一月
ノンブル
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注記 (20)
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