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外國事務宰相太田備後守・間部下總守、台下に呈す、, 銅貨幣を悉く二箇宛送リ呈す可きを請へり、, す、, 合衆國の「レガチイ、」千八百五十九年第八月十一日、江戸に於て、, 予恨らくハ、半「ドルラル」の外、合衆國の貨幣を所持せす、今其二箇を此書に併セ呈, 予、謹て當月九日と記したる兩公台下の尊翰を領す、其書中に、台下、予に合衆國の金銀, 故に、台下の書を我政府に送りて、台下請ふ所の貨幣を送り來ることを、予我政府に達す, べし、敬白、, 十七日、殿え、』, 半ドル二箇差出候書翰, 「十四日、差越、, 來三十四番三十番之返書, 安政六年七月(三〇), 「トウンセンド・ハルリス」眞筆, 來三十四番三十番之返書亞」〓, 亞」, 松木弘安, 「keケン」眞譯, 復御書翰留, ○以上亞國往, 呈ス, 〓ドル銀, 貨二箇ヲ, 貨幣送付, ヲ本國政, 府ニ達ス, ベシ, 松木弘安, 譯, 七〇
割注
- 復御書翰留
- ○以上亞國往
頭注
- 呈ス
- 〓ドル銀
- 貨二箇ヲ
- 貨幣送付
- ヲ本國政
- 府ニ達ス
- ベシ
- 松木弘安
柱
- 譯
ノンブル
- 七〇
注記 (30)
- 1342,629,63,1389外國事務宰相太田備後守・間部下總守、台下に呈す、
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